これで何度目だろうか。またブログの記事が勝手に「この記事は表示できません」と削除された。
よほど都合が悪いのだろう。表現を一部変更して、再掲する。
経歴とは、「今までに経験して来た学業、仕事、身分、地位などの事柄。履歴。閲歴。」をいう(『精選版 日本国語大辞典』小学館)。
国籍とは、「人が特定の国の構成員であるための資格」をいう(法務省HP)。
この点、中国から日本に帰化し、先日の参院選で、日本維新の会から比例で初当選した石平氏が、次のように述べた。
「日本に帰化した政治家は全員、出自を包み隠さず明らかにすべきだ」
「もし帰化して日本国籍となり、さらに国会議員のような政治家、公職者となったのならば、どんな出自かを隠すことは許されない。帰化しているかどうかはその人の経歴の一環でもあり、立候補する時点で事前に公開しておくことは当然だ」(下線:久保)
「日本の帰化制度は、申請時に思想や信条を一切、問うことがない。これはおかしい。外国人が日本人へと帰化する場合に、日本に対しどれだけの愛着があるのか、忠誠心を誓うような場や儀式もない。これは米国とは違う。こうした日本の帰化制度は根本的に改め、厳格化すべきだ」
石平氏のおっしゃる通りだ。いずれの主張も、これまでこのブログでも述べてきたことだが、帰化した本人が自ら言っているのだから、まさか差別だとは言われないだろう。合理的理由に基づく区別だ。
また、立候補者の戸籍を遡(さかのぼ)れるだけ全て公開するか、それがプライバシー保護に欠けるというのであれば、選挙管理委員会がこれをチェックして結果を公表するかしてほしいものだ。
ちなみに、韓国政府は、「在外同胞庁」を作って、在日韓国人だけでなく、韓国から日本に帰化した者やその子孫をすべて「在外同胞」として扱い、「韓国人の自負心を持ってアイデンティティーを継承」してもらうため、韓国語の教育や韓国を訪問するプログラムが提供している。
さらに、米国をはじめ、諸外国では帰化しても公職に就けないように規制されている。我が国も、かつては旧国籍法第16条により同様の規制をしていた。せめて米国並みに規制をしてほしいものだ。
cf.國籍法(明治三十二年法律第六十六號)
第十一條 日本ニ特別ノ功勞アル外國人ハ第七條第二項ノ規定ニ拘ハラス内務大臣勅裁ヲ經テ其歸化ヲ許可スルコトヲ得
第十六條 歸化人、歸化人ノ子ニシテ日本ノ國籍ヲ取得シタル者及ヒ日本人ノ養子又ハ入夫ト爲リタル者ハ左ニ掲ケタル權利ヲ有セス
一 國務大臣ト爲ルコト
二 樞密院ノ議長、副議長又ハ顧問官ト爲ルコト
三 宮内勅任官ト爲ルコト
四 特命全權公使ト爲ルコト
五 陸海軍ノ將官ト爲ルコト
六 大審院長、會計檢査院長又ハ行政裁判所長官ト爲ルコト
七 帝國議會ノ議員ト爲ルコト
第十七條 前條ニ定メタル制限ハ第十一條ノ規定ニ依リテ歸化ヲ許可シタル者ニ付テハ國籍取得ノ時ヨリ五年ノ後其他ノ者ニ付テハ十年ノ後内務大臣勅裁ヲ經テ之ヲ解除スルコトヲ得
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