滋賀県の湖南市(こなんし)が、市営住宅「堂の上団地」の用途廃止に伴って湖南市営住宅条例を改正して「堂の上団地」を削除すべきなのに、改正手続をしていなかったことが発覚した。
実害はないけど、「担当職員による法令に対する認識不足、事務処理手続きの確認不足および管理監督職員による 確認不足が原因」だそうだ。
「今後は、事務処理手続きのフローやチェックリストを作成し、担当者だけでなく管理監督職員 も含めた複数の職員で市営住宅の売渡しに係る事務処理について確認を行うほか、土地問題調整 会議において条例改正手続きの要否等について確認するなど、再発防止に努め」るらしい。
別にけちを付けたいわけではないが、湖南市営住宅条例を見れば、 別表第2(第3条の2関係) 市営住宅の名称及び設置場所に、「堂の上団地」が載っているので、これを用途廃止して売却した以上、別表からこれを削除しなければならないことは、一目瞭然だ。
事務処理手続のフローやチェックリストを作っても、めったに市営住宅の用途廃止が行われるわけではないから、結局、フローやチェックリストすら読まれずに、再びミスをする可能性がある。
なによりも、仕事の根拠である法令及び例規を読むことを周知徹底させることが大切ではなかろうか。
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