賞金稼ぎ

 今日は、帯状疱疹の予防接種2回目を受けてきた。平日の朝だというのに、病院の待合室も中待ちも患者さんで満席。私もじいさんだけど、じいさん・ばあさんばかり。

 昔は、子供連れのお母さんも結構いたのだが、じじばばばかり。医者も看護師もじいさん・ばあさん。どんな病院やねん!笑

 少子高齢化社会を改めて実感した。


 ところで、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)は、通報制度報償金制度を定めている。

 すなわち、出入国管理及び難民認定法第62条第1項は、「何人も、第二十四条各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。」と定めているので、通報するか否かは、自由だ。

 これに対し、同条第2項は、「国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。」と定めているので、国又は地方公共団体の職員には、通報義務がある。

 ここに「第二十四条各号」というのは、密入国や不法滞在など、退去強制の対象となる外国人のことだ。

 通報の方法については、下記を参照のこと。

 そして、同法第66条本文は、「第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。」と定めている。

 しかし、同法同条但書は、「 但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。」と定めているので、第62条第2項に基づく国又は地方公共団体の職員の通報については、報償金が貰えないわけだ。


 さて、下記の記事によると、「茨城県は18日、不法就労の外国人に関する情報を市民から募り、摘発などにつながった場合に報奨金を支払う「通報報奨金制度」を、新年度に創設すると発表した」そうだ。都道府県初らしい。

 「茨城県は農業分野を中心に不法就労が多く、入管難民法違反で退去強制手続き等が取られた外国人のうち、県内の不法就労者は2022~2024年まで3年連続で全国最多。新制度は抜本的な対策として、市民から広く情報提供を受け不法就労を抑止する狙いという」。


 「入管庁の制度は、非正規滞在の就労者らを市民が通報し、通報された人に退去強制令書が出た場合、5万円以下の「報償金」を交付。同庁によると、報償金は1951年の「出入国管理令(現入管難民法)」制定時に導入され、2021~2025年は交付実績はない」そうなので、果たして茨城県の「通報報奨金制度」が上手く機能するかどうかは、未知数だ。

 以前、入管の通報報償金制度が海外に紹介された際に、不法移民に対する厳しい取締に関連して発砲事件を起こした米国の移民関税執行局(ICE)に比べて、「日本は素晴らしい」と絶賛されていた。

 同じ外国人同士の気安さからだろうか、オーバー・ステイであることを打ち明ける不法滞在者がいるらしい。日本へ観光に訪れた際に、多くの不法滞在者がいることに気付いたと言う外国人が多くいた。これだったら報償金で荒稼ぎできそうだとして、「今度は日本へ賞金稼ぎしに行こう!」とネットで盛り上がっていた。

 出入国管理及び難民認定法第62条第1項は、「何人も」と定めているので、外国人観光客も通報報償金を受け取ることが可能だ。


 昔から「蛇の道は蛇」と言うように、同じ外国人に密入国者や不法滞在者等を発見させる方が実効性が高いかも知れない。

 高齢者が枕を高くして眠れるように、入管も茨城県も、通報報償金制度を海外に向けて宣伝し、外国人観光客に賞金稼ぎをさせたらいい。



 




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