例規から見える大阪人気質?〜財産区の数〜

元生徒 ごきげんよう♪お久しゅうございます♪

老先生 自治法子ちゃんか!久しぶりじゃの〜

しばらく見ないうちに、ますますべっぴんさんになったの〜

元生徒 あら、相変わらずお上手ですこと♪笑

老先生 地元の東京よりも大阪の方が良いと言うて、親御さんやわしの反対を押し切って、大阪府内の市役所に就職したが、後悔はしておらんかの?

元生徒 はい、後悔しておりませんわ。慣れないことばかりで、戸惑うこともおおございますが、上司や先輩方のお導きのおかげで大過なく過ごしておりますから、ご安心あそばせ♪

老先生 そうか。それならば、安心じゃ。

そなたであれば、何事もそつなくこなしておるじゃろうの〜

ただ、大阪人の中には、時折、大変厳しい口調でまくし立てる人もおるから、そなたのように、東京山の手のお嬢様育ちには辛かろう。。。

元生徒 あら、厳しいことをおっしゃる方は、全国どこにでもいらっしゃるのではありませんこと?

私、こう見えても、芯が強いんですのよ!笑

老先生 そなたが「へんこ」なのはよ〜く知っておる♪笑

元生徒 「へんこ」って「変な子」という意味でございましょうか?

私、先生に「変な子」だと思われているなら、悲しいですわ。。。

老先生 いや、いや、そうではない。苦笑

大阪弁で「頑固者」という意味じゃよ♪笑

元生徒 「頑固者」だなんて、それはそれで失礼ではありませんこと?笑

老先生 はいはい、そなたには敵わんの〜お詫びにランチをご馳走させていただくわい!まったく口の達者なお嬢さんじゃ!笑 

ランチと言うても、わしの行きつけの学食じゃがの♪ホーホッホ♪笑

元生徒 あらご一緒させていただけるだけで嬉しいですわ♪笑

老先生 ところで、今日は平日だというのに、何をしに来たんじゃね?

元生徒 今日は、振替休日ですの。4月から法制課に異動になったことはメールでお伝え致しましたが、直接先生にご報告申し上げたいと存じまして、まかり越しました♪

ご連絡もせずに、突然お訪ねしたご無礼をお許しくださいませ♪

老先生 いまどき珍しい律儀な子じゃの〜

法制課の仕事は、面白いかの?

元生徒 まだ面白いと実感できるほどのお仕事を任されておりませんので。

老先生 そういうもんかも知れんの〜

ところで、そなたは、ステレオタイプの大阪人と言うと、どんなイメージを持っておるかの?

元生徒 ステレオタイプの大阪人でございますか?そうですわね〜、人懐っこくてフレンドリーですけど、ことお金に関してはシビアかしら?

老先生 うむ、そんな大阪人のイメージを裏付けるかのような例規が2つあるんじゃ。

元生徒 それは、なんですの?

老先生 そなたは、財産区を知っておるかの?

元生徒 恥ずかしながら、特別な目的で設立された「特別地方公共団体」の一つということぐらいしか存じ上げません。勤めている市にも、かつてあったそうですが、現在は目的を達して消滅したと伺っております。

老先生 うむ。平たく言えば、江戸時代の村は、明治になって新しく作られた町村に合併され、その後も市町村合併が行われたが、それらの合併の際に旧町村の山林、ため池、墓地、温泉等の財産を合併相手の住民が好き勝手に使えないように町村から独立させて管理するために設けられた特別地方公共団体が財産区なんじゃ(地方自治法第294条第1項)。

 財産区は、市区町村から独立した別法人なのに、財産の管理・処分の権能が認められるだけで、原則として機関は置かれず、その市区町村長が財産区管理者として財産区の管理運営に当たることになっておるんじゃよ。

元生徒 市区町村から独立した別法人なのに、権能が限定された上に、市区町村長が管理運営するなんて、随分変わっておりますのね!

老先生 そうじゃの〜。もっと変わっておる点は、財産区と市区町村の利害が対立することもあることから、市区町村の条例で財産区に議会又は総会を設けることができるのじゃが、市区町村の条例なのに、発案権は都道府県知事にだけあって、市区町村長にも市区町村議会議員にもないんじゃよ(地方自治法第295条)!

  ex.枚方市財産区議会設置条例(昭和42年3月14日条例第10号)

 議会又は総会を設けない場合には、財産区の住民の意思を反映させるために、条例又は 財産処分に関する協議に基づいて、財産区管理会を設けることができるんじゃよ(地方自治法第296条の2)。

元生徒 市区町村の条例なのに、知事にだけ発案権があるなんて全く存じませんでした!

老先生 もう一つ、面白いことがある。財産区は市区町村から独立した法人である以上、財産区の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担なのは当然なんじゃが(地方自治法第294条第2項)、その収支は市区町村の収支として整理され財産区の収入及び支出は会計を分別しなければならないんじゃ(地方自治法第294条第 2項)。 特別会計の設置義務まではないと解されておるがの。

元生徒 本当に変わった制度ですのね♪

老先生 そうじゃろう♪

実は、この財産区の数が全国で最も多いのが大阪府なんじゃよ!

元生徒 あらま!

老先生 平成21年の総務省の調査(地方自治月報第55号)によると、財産区は全国に4062あり、全国第1位は660の大阪府、第2 位は518の兵庫県、第3位は432の岡山県なんじゃ(平成21年4月1日現在)。ちなみに、財産区がないのは、北海道、埼玉県、 佐賀県、沖縄県じゃな。

 フレンドリーだけど、お金が絡むとシビアというステレオタイプの大阪人気質が表れていると言えるかもしれんの〜

元生徒 そうですわね〜♪

でも、大阪の人たちは、先祖伝来の財産を大切に守り続けているとも考えられますわね♪

老先生 こりゃ一本取られたわい!笑

もうすぐお昼じゃから、ランチをご馳走させていただくとするかの。








 


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