元生徒 ランチ、ご馳走さまでした♪大変美味しゅうございました。
学食なのに、ホテルのレストランのようで、ワインや地ビールも飲めるなんて、驚きましたわ!
老先生 関西では少数派じゃがの。わしが学生の頃は、昼間から先生が学生と酒を飲み交わしながら授業をなさったものじゃが、今そんなことをしたら大問題になるじゃろうなぁ〜世知辛い世の中になったもんじゃ。
元生徒 おおらかな時代が羨ましいですわ♪
老先生 ところで、そなたは国民健康保険に保険料方式と保険税方式の2つがあることを知っておるかの?
元生徒 いいえ、存じません。保険料のほかに、保険税方式がありますの?
老先生 国民健康保険に要する費用の徴収方式については、国民健康保険法第76条第1項は、保険料方式を原則としており、保険
税方式は例外として位置付けられておるんじゃ。
cf.国民健康保険法
(保険料)
第七十六条第一項 市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費
用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の
国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯
主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、こ
の限りでない。
ところが、国民健康保険の運営者である保険者(市区町村)は、保険料方式と 保険税方式のいずれか一方を選ぶことができることから(国民健康保険法第76条第1項)、下記の表のように、保険料方式 よりも保険税方式の方が自治体にとっては有利なので、保険税方式を選択している自治体が多いんじゃよ。
※ 更生・決定に係る直接の定めはないが、法110条において徴収権について2年の消滅時効が
定められていること、保険料に係る法規 定は賦課権と徴収権について特段区分して定めたも
のではないと解されることから、2年の期間制限を受けると解されている。 「課税(賦課)
権の期間制限」というのは、過去に遡(さかのぼ)って請求できる期間のことである。国民健康
保険料・保 険税は、加入の届出をした日からではなく資格を取得した日から課されるので、
届出が遅れると過去に遡って請求されるわけである。
ただし、国民健康保
険は少ない掛金で相互扶助を図る制度であって、「税」として取られることに抵抗感が強い自治体では、保険料方式が選
択されておるんじゃ。
実は、全国の自治体の86.5%が保険税方式なのに、大阪府の場合は90.7%が保険料方式なんじゃよ!
ex.1寝屋川市国民健康保険条例(昭和34年11月16日条例第12号)
(保険料の賦課)
第15条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
ex.2大東市国民健康保険条例(平成3年10月1日条例第16号)
(国民健康保険税)
第14条 大東市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
元生徒 勤め先の市も、保険料方式でしたので、保険税方式があるなんて存じませんでした。しかも、全国的に見ると、大阪の保険料方式が珍しいなんて!
老先生 これも大阪人気質の表れかもしれんの〜
元生徒 あら、法律が保険料方式を原則としているので、大阪の人は、素直に原則通りになさっておられるのではありませんこと?笑
老先生 そうかもしれんの♪笑
0コメント