口頭による決裁 <追記あり>

リンクが切れているので、後学のためスクショを貼らせていただく。

 下記の記事によると、東京高検検事長の定年延長を妥当とする、法務省が国会へ提出した文書が、口頭による決裁を経ており、正式な決裁だとの認識を森法相が示したそうだ。口頭による決裁というのは、恥ずかしながら聞いたことがなかった。

 役所は、慎重かつ明確に事務処理し、かつ、これを証拠として残すために、原則として書面主義を採っており、緊急事態の場合のみ例外的に口頭で行うと相場が決まっている。

 どうせ口頭による決裁を認めているとしても、緊急事態の場合だけだろうと思って、念のために、「条例Webアーカイブ」で「口頭 決裁」というキーワード検索をした。全部をチェックするのは大変なので、大阪府内の自治体を見ただけだが、案の定、口頭による決裁を認めているのは、緊急事態の場合だけだった。下記に参照条文を列挙しておく。

 緊急事態の場合に、やむを得ず口頭による決裁で事務処理したのに、後で違法な事務処理ではないのかと難癖を付けられたのではかなわないので、予めこれを明記し、事後に正規の手続を執るよう定めておくのが危機管理の観点からも無難だろう。

 それにしても、専決権者が不在等の緊急時には、所定の者が専決権者に代わって決裁を行う代決がなされるのだが、代決すらできずに口頭による決裁を行わざるを得ない緊急事態というのは、一体どういう場合を想定しているのだろうかと気になった。


 ちなみに、法務省ではどうなっているのかであるが、検索したら、「法務省行政文書取扱規則(平成30年12月17日改正後のもの)」と「法務省文書決裁規程(平成元年11月14日付の法務大臣訓令。平成25年9月24日最終改正分)」が「 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のブログ」にあったので、リンクを貼っておく。各自でご判断いただきたい(笑)。



ex.1能勢町文書事務取扱規程(平成12年3月31日規程第1号)

(緊急処理すべき事案の処理)

第26条 緊急に処理すべき必要があり、かつ、正規の手続きを経るいとまがない事務は、直ちに口頭により決裁手続を行って処理することができる。この場合においては、事後、正規の手続きを取らなければならない。


ex.2島本町立学校等文書取扱規程(平成11年7月8日 教委規程第3号)

(緊急処理すべき事案の処理)

第16条 緊急に処理すべき必要があり、かつ、正規の手続きを経るいとまがない事務は、直ちに口頭により決裁手続を行って処理することができる。この場合においては、事後この章の規定に準じて正規の手続きをとらなければならない。


ex.3富田林市文書取扱規則( 昭和55年3月31日 規則第2号)

(緊急処理すべき事案の処理)

第21条 緊急に処理すべき必要があり、かつ、正規の手続を経る時間的余裕がない事案は、直ちに口頭により決裁手続を行い処理することができる。この場合において、事後速やかに、この章の規定により手続をとらなければならない。


ex.4高槻市消防文書取扱規程 (平成18年8月23日 消訓第4号)

(審議を尽くすべき事案及び緊急処理すべき事案の処理)

第21条 合議の事案が特に重要又は異例なものであって審議を尽くす必要があるときは、主管課等が関係課等を集めて会議方式により行う会議式合議をすることができる。

2 緊急に処理すべき必要があり、かつ、正規の手続を経る時間的余裕がないことが明らかな事案は、直ちに口頭により決裁手続を行って処理することができる

3 前2項の規定による処理を行った場合においては、その事後この章の規定に準じて正規の手続を経なければならない。


ex.5高槻市文書取扱規程 (平成18年8月1日 訓令第8号)

(審議を尽くすべき事案及び緊急処理すべき事案の処理)

第21条 合議の事案が特に重要又は異例なものであって審議を尽くす必要があるときは、主管課等が関係課等を集めて会議方式により行う会議式合議をすることができる。

2 緊急に処理すべき必要があり、かつ、正規の手続を経る時間的余裕がないことが明らかな事案は、直ちに口頭により決裁手続を行って処理することができる

3 前2項の規定による処理を行った場合においては、その事後この章の規定に準じて正規の手続を経なければならない。


ex.6寝屋川市文書取扱規則 (平成15年4月1日 規則第23号)

(緊急処理すべき事案の処理)

第28条 緊急に処理する必要があり、かつ、所定の手続を経る暇がないときは、直ちに口頭により決裁手続を行って処理することができる。この場合において、事後に所定の手続をとらなければならない。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200225/k10012299991000.html

<追記1>

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200228/k10012305891000.html

<追記2>

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020030200719&g=pol



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