以前から主張しているのだが、公務員の私物である携帯電話を公務に用いることを禁止すべきだ。
なぜならば、公私混同であること、公務の電話・通信の費用を公務員個人に負担させることは不合理であること、外国製携帯電話には初めから情報を密かに抜き取る仕組みがあったり、SNS等のアプリにも情報を密かに抜き取るものがあったりして機密漏洩の危険があること、出入業者との不正の温床になることからだ。
ちゃんとした民間企業の場合には、業務用の携帯電話を従業員に無償貸与して、一元的・総合的に管理しているのに、国や地方公共団体の機密や個人情報を扱う公務員には業務用の携帯電話を無償貸与しないのは、危機管理の観点から到底納得できるものではない。我が国が平和ボケ、スパイ天国と呼ばれるようになって久しいが、ものには限度があろう。国民・住民の安全に関わる以上、財政が厳しいという言い訳は通用しない。公務員に公務用の携帯電話を無償貸与すべきだ。
この点、下記の記事によると、兵庫県の丹波市が、不祥事をきっかけに、必要な部署には、市が公用の携帯電話を用意するとともに、全職員に対して個人携帯電話を使わないよう注意喚起するそうだ。ぜひ国や他の自治体も見習って欲しいものだ。
<追記>
条例Webアーカイブデータベースで検索した限りでは、携帯電話について定めた例規は、ほとんどなかった。
参考までに各自治体の訓令等を列挙しておく。急に公務用の携帯電話を用意することが困難である以上、cf.2の岡山市の訓令が現実的で参考になろう。
cf.1愛荘町携帯電話貸出要綱 (平成18年2月13日 訓令第6号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛知川庁舎および秦荘庁舎に設置する携帯電話の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 携帯電話の管理は、愛知川庁舎にあっては管理課長が、秦荘庁舎にあっては秦荘サービス室長が行う。
(貸出しの範囲)
第3条 携帯電話の貸出しができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 特別職の職員または一般職の職員が公務で出張、町内巡回等で庁舎を離れ、本人に重要な連絡を取らなければならない事情があると予測されるとき。
(2) 災害等において車でパトロールする場合、防災行政無線以外に、連絡網を必要とするとき。
(3) その他緊急性または必要性を考慮して管理課長または秦荘サービス室長(以下これらを「管理者」という。)が貸出しを必要と認めたとき。
(貸出しの申請および貸出しの決定)
第4条 携帯電話の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出予定日の1箇月前から前日までの間に次の事項を記載した携帯電話使用申請書(別記様式)を主務課長を経由して管理者に提出しなければならない。
(1) 貸出しの目的および理由
(2) 貸出予定日時
(3) 申請人の職名および氏名
(4) 使用責任者氏名
(5) その他必要事項
2 前項の借受申請が2件以上競合したときは、その受付の順序とする。ただし、申請者の協議による場合は、この限りでない。
3 管理者は、第1項の規定による貸出申請があったときは、これを審査し、適当と認め、かつ、支障のないときは、携帯電話の貸出しを許可するものとする。
(貸出許可の変更および取消し)
第5条 管理者は、既に貸出しの許可をした後においても、申請者が貸出許可の範囲に反したとき、または特別な事情が発生したときは、貸出許可の変更または取消しをすることができる。
(使用の取消し)
第6条 携帯電話の使用許可を受けた者が使用を取り消そうとするときは、速やかにその旨を管理者に届けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 携帯電話の使用に当たっての注意事項は、次のとおりとする。
(1) 通話は短く、簡潔に行い、車を運転しながらの使用はしないこと。(携帯電話からの通話先の電話番号は、すべて記録されます。)
(2) 強い衝撃を与えないこと。
(3) 水をかけないこと。
(4) 極端な高温・低温は避けること。(車に放置しないこと。使用環境(5℃~40℃))
(5) 紛失しないよう常に携帯すること。
(6) 発信回数を報告すること。
cf.2岡山市公用携帯電話の保有及び市職員の個人所有に係る携帯電話の公務使用に関する取扱規程( 平成22年6月16日 市訓令甲第55号)
(目的)
第1条 この訓令は,業務のより一層の迅速かつ適切な遂行を推進するため,市が保有する携帯電話(以下「公用携帯電話」という。)の保有基準を定め,及び,職員の自己所有に係る携帯電話を公務に使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 市長部局に属する職員
(2) 公用携帯電話 市が保有する携帯電話であって,次条に規定する基準を満たすもの
(3) 私有携帯電話 職員が自己所有する携帯電話
(4) 0063携帯電話使い分けサービス 私有携帯電話を公務のために使用した場合における費用を公費により負担するもの
(公用携帯電話保有基準)
第3条 市が公用携帯電話を保有することができる場合は,固定電話の使用が困難な場合であって,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害等から市民の生命,身体又は財産を守る等極めて緊急度の高い業務に使用し,かつ,確実な連絡方法を確保する必要がある場合
(2) 緊急度の高い業務に使用し,かつ,24時間対応の緊急連絡先を庁外の関係機関等に登録し,又は広く市民に公表している場合。ただし,電話会社の転送サービスで対応可能な場合を除く。
(3) 緊急度の高い業務に使用し,かつ,休日,夜間等において現場等から直接市民等へ連絡する必要がある場合で,業務の重大な停滞を防ぐために必要な場合。ただし,職場を介して連絡を取る等代替手段がある場合を除く。
(4) その他市長が必要と認める場合
2 前項第1号及び第3号に該当する場合においては,公用携帯電話1台を保有する標準的コストが,0063携帯電話使い分けサービス等の代替手段による料金と比較して経常的に下回り,又は下回ることが想定されなければならない。
(公用携帯電話の配備台数)
第4条 公用携帯電話の配備台数は,前条第1項第1号に該当する場合は各業務に必要な最少の台数とし,同項第2号及び第3号に該当する場合は原則として,各業務につき1台とする。
(私有携帯電話の登録の条件)
第5条 市は,次の各号のいずれにも該当する場合は,費用を公費で負担する私有携帯電話として登録できるものとする。
(1) 職員が通常の勤務時間外に庁舎外で災害等の緊急対応が必要な業務に従事する場合
(2) 公用携帯電話,防災用MCA無線等が利用できない状況にあって,市民の生命又は身体への重大な危険を回避させるため,情報通信手段の活用が必要と認められる場合 (所属長及び職員の責務) 第6条 公用携帯電話を保有した職場の所属長は,公用携帯電話の保有が認められた業務以外での使用がなされないよう適切な管理に努めるものとする。
2 職員は,公用携帯電話の管理及び公費負担の対象となる私有携帯電話の公務使用に際しては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所属長の命令,法令の規定等に違背しないこと。
(2) 0063携帯電話使い分けサービスを,私用時において利用しないこと。
3 所属長は,前項に掲げる事項について必要な職員の指導監督に努めなければならない。
(私有携帯電話の登録等)
第7条 職員は,私有携帯電話を公費負担の対象となる公務に使用しようとするときは,あらかじめ携帯電話公務使用登録申請書(様式第1号)を所属長に提出し,その登録についての承認を受けなければならない。
2 職員は,前項の承認を受けたときは,速やかにソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」という。)の0063携帯電話使い分けサービス利用申込書(以下「利用申込書」という。)を作成し,所属長に提出しなければならない。
3 所属長は,第1項の承認を行った場合は,速やかに行政改革推進室長へ利用申込書を提出しなければならない。
4 行政改革推進室長は,前項の規定による提出を受けたときは,速やかにソフトバンクへ利用申込書を提出し,その登録の手続を行わなければならない。
(登録の変更等)
第8条 前条第4項の登録を受けた職員は,登録内容を変更し,又は登録を廃止しようとするときは,携帯電話公務使用登録(変更・廃止)申請書(様式第2号)を所属長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 所属長は,前項の承認を行った場合は,速やかに行政改革推進室長へ利用申込書,解約申込書等の必要書類を提出しなければならない。
3 行政改革推進室長は,前項の規定による提出を受けたときは,速やかにソフトバンクへ利用申込書,解約申込書等の書類を提出し,必要な手続を行わなければならない。 (費用の請求等) 第9条 0063携帯電話使い分けサービスを利用した場合の携帯電話使用に係る費用については,ソフトバンクからサービス利用各課に対し請求がなされるものとし,請求を受けた所属長は,当該請求に係る内容を精査し,適切な請求であると認めたときは,速やかにその支払手続を行わなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
cf.3朝来市衛星携帯電話の貸与に関する要綱(平成22年8月3日 告示第69号)
(趣旨)
第1条 この告示は、災害時における有線電話及び携帯電話の通信途絶の際の連絡手段を確保するため、市内の行政区に対して衛星携帯電話を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 市長は、災害時において道路の寸断等により孤立するおそれがある行政区の代表者(以下「被貸与者」という。)に対し、別表に掲げる物品(以下「貸与品」という。)を無償で貸与する。 (契約の締結) 第3条 前条の規定により貸与を受ける被貸与者は、衛星携帯電話貸与契約書(別記様式)により市長と契約を締結しなければならない。
(貸与品の管理)
第4条 被貸与者は、貸与品を行政区内の適切な場所に保管するとともに、常時使用可能な状態にあるよう適切に管理しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品が故障等により良好な通信を確保できない状態となったときは、直ちに市長へ報告しなければならない。
3 被貸与者は、貸与品の原型を改変してはならない。
(貸与品の修理)
第5条 市長は、貸与品が故障等により良好な通信を確保できないと認めるときは、直ちに修理を行うものとする。
2 前項の修理に要する費用は、第7条第2項に定める場合を除き、市が負担する。
(転貸等の禁止)
第6条 被貸与者は、貸与品を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(弁償及び再貸与)
第7条 被貸与者は、貸与品を損傷し、又は紛失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 前項の貸与品の損傷又は紛失が、被貸与者の責に帰すべき理由によるときは、被貸与者がその費用を弁償するものとする。
3 市長は、第1項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、代わりの貸与品を貸与することができる。
(運用経費)
第8条 貸与品に係る使用料金、通話料金及び維持管理経費は、市が負担する。ただし、次の各号に掲げるものについては、被貸与者の負担とする。
(1) 貸与品の運用に際しての電気料金
(2) 被貸与者が、災害時における有線電話及び携帯電話の通信途絶の際の連絡手段の確保その他市長が認める目的以外に使用した場合の通話料金
(貸与品の返却)
第9条 市長は、被貸与者が、この告示の規定を遵守しないときは、貸与品の返却を求めるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
cf.4養父市職員の災害時等における私有携帯電話の公務使用取扱要綱(平成24年3月30日 訓令第4号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が所有する携帯電話(以下「私有携帯電話」という。)を災害時等において公務に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用職員)
第2条 私有携帯電話を公務に使用できる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 災害その他緊急を要する業務を担当する職員
(2) その他市長が特に必要があると認めた職員
(使用基準)
第3条 私有携帯電話を公務に使用することができるのは、次に掲げる場合とする。
(1) 災害等の緊急対応が必要な業務に使用する場合
(2) 現場等から直接市民等に連絡する必要がある場合で、業務の重大な停滞を防ぐために必要な場合
(3) その他市長が特に必要があると認めた場合
(所属長及び職員の責務)
第4条 職員は、私有携帯電話の公務使用に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所属長の命令、法令の規定等に反しないこと。
(2) 私用時において利用しないこと。
2 所属長は、前項に掲げる事項について必要な職員の指導監督に努めなければならない。
(使用登録)
第5条 私有携帯電話を公務に使用しようとする職員は、当該携帯電話を公務に使用するための登録をしなければならない。
2 前項の登録をしようとする職員は、私有携帯電話公務使用登録申請書(様式第1号)を、所属長を経由し、企画総務部長に提出しなければならない。
(登録期間)
第6条 前条の登録の有効期間は、登録の日から当該日が属する年度の末日までとする。
(使用方法)
第7条 第5条の登録をした職員は、私有携帯電話を公務に使用するときは、通話先の電話番号の前に指定する番号を付して通話するものとする。
(使用報告)
第8条 私有携帯電話を公務に使用した職員は、使用の都度、私有携帯電話公務使用報告書(様式第2号)に使用に関する記録を記入し、所属長に報告しなければならない。
(公務使用に係る経費)
第9条 私有携帯電話の公務使用に係る費用については、市と契約した電気通信事業者からの請求によるものとし、請求を受けた所属長は、当該請求に係る内容を精査し、適切な請求であると認めたときは、速やかにその支払手続を行わなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、私有携帯電話の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。
cf.5養父市衛星携帯電話の貸与に関する要綱( 平成24年7月6日 告示第91号)
(趣旨)
第1条 この告示は、災害時に孤立が予想される行政区又は集落に対し、災害対策本部等との通信手段を確保するため、衛星携帯電話を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 市長は、次に掲げる行政区又は集落の代表者(以下「被貸与者」という。)に対し、別表に掲げる物品(以下「貸与品」という。)を無償で貸与する。
(1) 八鹿町日畑区
(2) 八鹿町奥三谷区
(3) 八鹿町口三谷区
(4) 八鹿町青山区
(5) 唐川(長野区の一部)
(6) 大屋町横行区
(7) 轟区
(費用負担)
第3条 貸与品に係る費用のうち、次に掲げる費用は、市の負担とする。
(1) 貸与品の購入費
(2) 電話料金のうち基本料金及び通話料金
(3) その他市長が必要と認めた費用
2 前項に掲げる費用以外の費用については、被貸与者が負担するものとする。
(遵守事項)
第4条 被貸与者は、貸与品を適切な場所に保管するとともに、善良な管理者の注意義務をもって管理し、使用しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品に異常を発見したとき、貸与品を亡失若しくは損傷したとき又は貸与品が故障したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 被貸与者は、貸与品を改変してはならない。
4 被貸与者は、貸与品を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(貸与品の修理)
第5条 市長は、前条第2項の報告を受けたときは、直ちに修理を行うものとする。
2 前項の修理に要する費用は、次条に規定する場合を除き、市が負担するものとする。
(損害の賠償)
第6条 市長は、貸与品の損傷又は紛失が、被貸与者の責に帰すべき理由によるときは、その費用を被貸与者に負担させるものとする。ただし、市長が被貸与者に損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(通信訓練)
第7条 被貸与者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、毎月1回以上の通信訓練を行うものとする。
(貸与品の返還)
第8条 市長は、被貸与者が、この告示の規定を遵守しないときは、貸与品の返還を求めることができる。
(貸与台帳の整備)
第9条 市長は、衛星携帯電話貸与台帳を整備し、貸与の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
cf.6丹波市災害対応用衛星携帯電話の貸与に関する要綱 (平成24年1月19日 告示第23号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害による土砂崩れ等の発生による交通の遮断並びに一般加入電話及び携帯電話の通信途絶によって、情報伝達手段を失い、孤立するおそれのある市内の自治会に対し、衛星携帯電話を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象自治会)
第2条 貸与の対象となる自治会は、次のとおりとする。
(1) 青垣地域 今出自治会
(2) 山南地域 谷川11区自治会
(3) 山南地域 阿草自治会
(4) 市島地域 戸平自治区
(5) その他特に市長が必要と認める自治会等
(管理責任者)
第3条 市長は、衛星携帯電話の貸与状況を管理するため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、生活環境部くらしの安全課長をもってこれに充てる。
(貸与の手続き)
第4条 第2条に定める自治会の代表者(以下「借受者」という。)は、衛星携帯電話の貸与を受けようとするときは、災害対応用衛星携帯電話借受書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の借受書の提出を受けたときは、当該借受者に対し、衛星携帯電話及び別表に掲げる物品(以下「衛星携帯電話等」という。)を貸与するものとする。
3 貸与する衛星携帯電話等は、1自治会につき1台とする。
(衛星携帯電話の用途)
第5条 借受者は、災害時のほか防災訓練の際に衛星携帯電話等を使用することができる。
(費用負担)
第6条 衛星携帯電話等に係る費用のうち、次に掲げる費用は、市の負担とする。
(1) 基本料及び通話料
(2) その他市長が特に必要と認める費用 2 前項に掲げる費用以外の費用については、原則として借受者が負担するものとする。
(通信訓練)
第7条 管理責任者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図ることを目的とした通信訓練を毎月1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、自治会、自主防災組織等における防災訓練に合わせて行うことができる。
(保全義務)
第8条 借受者は、衛星携帯電話等を自治会内の適切な場所に保管し、常時使用可能な状態にあるよう点検及び保守に努めるものとする。
2 借受者は、衛星携帯電話等を紛失し、若しくは損傷し、又は故障等の異常を発見したときは、直ちに管理責任者にその状況を報告し、指示を受けるものとする。
(損害の賠償)
第9条 市長は、衛星携帯電話等の紛失、損傷又は故障の原因が借受者の過失による場合は、その実費を当該借受者に負担させるものとする。ただし、市長が借受者に損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(衛星携帯電話等の返還)
第10条 市長が第1条に定める衛星携帯電話等を貸与する趣旨が解消されたと判断したときは、借受者は災害対応用衛星携帯電話等返還届を添えて、衛星携帯電話等を市長に返還しなければならない。
(転貸等の禁止)
第11条 借受者は、衛星携帯電話等を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(貸与の取消し)
第12条 市長は、借受者がこの要綱に違反したとき、又は衛星携帯電話等を故意に棄損したときは、貸与を取り消し、衛星携帯電話等を返還させることができる。
(貸与台帳の整備等)
第13条 管理責任者は、衛星携帯電話等貸与台帳を整備し、貸与の状況を明らかにしておくものとする。
2 管理責任者は、必要と認めるときは貸与した衛星携帯電話等の管理状況の確認を行うことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
cf.7城陽市衛星携帯電話管理運用規程 (平成27年10月1日 訓令甲第6号)
(趣旨)
第1条 この規程は、災害発生時に市が関係機関との連絡調整、情報伝達等を行うため使用する衛星携帯電話の適正な管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義) 第2条 この規程において、「衛星携帯電話」とは、次に掲げる通信機器一式をいう。
(1) 衛星可搬型端末本体(SIMカード及びバッテリー含む。) 1台
(2) アダプタ 2個
(3) AC/DCアダプタ 1個
(4) 変換プラグ 5個
(5) シガーライターアダプタ 1個
(6) ミニUSBケーブル 1本
(7) 補助アンテナ 1本
(8) ヘッドセット 1個
(衛星携帯電話の配備)
第3条 衛星携帯電話は、次の場所に配備する。
(1) 城陽市長室
(2) 城陽市消防長室
(3) 城陽市役所防災主管課執務室
(管理責任者)
第4条 前条の規定により配備された衛星携帯電話の総括的な管理のため管理責任者を置くものとし、危機管理監の職にある者をもって充てる。
2 管理責任者は、衛星携帯電話に関する適正な管理運用のために必要な措置を講ずるものとする。
(管理担当者)
第5条 第3条の規定により配備された衛星携帯電話の日常的な管理のため、次の各号に掲げる場所ごとに管理担当者を置くものとし、それぞれ当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 城陽市長室 秘書主管課長
(2) 城陽市消防長室 消防総務主管課長
(3) 城陽市役所防災主管課執務室 防災主管課長
2 管理担当者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 衛星携帯電話の善良な管理
(2) 定期的な通信試験
(3) 定期的な充電
(4) 定期的な清掃
(5) 定期的な管理状況の管理責任者への報告
(衛星携帯電話の使用等)
第6条 衛星携帯電話は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、使用することができる。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2の規定に基づき城陽市災害対策本部が設置され、災害の発生を防御し、又は災害の拡大を防止する態勢が取られた場合
(2) 防災訓練に使用する場合
(3) 通信試験に使用する場合
(4) その他市長が特に必要と認めた場合
2 衛星携帯電話を使用しようとする職員(市長及び消防長を除く。)は、やむを得ない場合を除き、管理責任者(管理責任者が不在で、かつ、管理責任者に対する情報伝達が困難な場合にあっては、管理担当者。以下この項において同じ。)の承認を得なければならない。この場合において、管理責任者は、災害時における連絡調整、情報伝達等により衛星携帯電話を使用する必要性が認められる職員に限り、使用の承認をするものとする。
(通信試験)
第7条 管理責任者及び管理担当者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、毎月1回以上の通信試験を行うものとする。
2 前項の通信試験は、通信機能及び衛星携帯電話の状態の確認を行うものとする。
(異状の報告及び修理)
第8条 管理担当者は、衛星携帯電話に異状を発見したときは、直ちに管理責任者にその状況を報告しなければならない。
2 管理責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに修理等の適切な処置を行うものとする。
(庶務)
第9条 衛星携帯電話に係る庶務については、防災主管課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
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