毎年8月15日になると、テレビのニュースでアナウンサーが「終戦記念日の今日、全国各地では〜」と馬鹿の一つ覚えのように言う。
1 では、「終戦記念日」とは何か?
『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)によれば、「8月15日。1945年(昭和20)8月10日、日本は米英中3国によるポツダム宣言受諾を申し入れ、15日無条件降伏し、第二次世界大戦が終結した。戦争の誤りと惨禍を反省、平和を誓うため、63年以降毎年この日に全国戦没者追悼式が行われていたが、82年4月、有識者懇談会の意見を受けて、戦争を知らない世代に戦争の経験と平和の意義を伝えるため、この日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とすることが閣議決定された。[森脇逸男]」とある。
読売新聞社の論説委員である森脇氏の上記の文章には、「日本は...15日無条件降伏し」とあるが、これは真っ赤な嘘だ。ポツダム宣言(cf.0)を読めば明らかだが、様々な条件が付されているからだ。我が国は、決して無条件降伏なんぞしていない。
昭和20年(1945年)8月14日に、ポツダム宣言を受諾する旨を連合国に通告し、同年8月15日に昭和天皇のいわゆる玉音放送によって国内に向けてポツダム宣言を受諾する旨が表明された。同年8月27日から連合国軍の日本進駐が開始された。同年8月30日、マッカーサー連合国軍最高司令官が厚木に到着した。
そして、条約とは国家間の文書による合意である以上、昭和20年(1945年)9月2日に東京湾に浮かぶ米戦艦ミズーリ号の甲板で、ポツダム宣言の履行等を定めた降伏文書が調印されて初めて国際法上、戦闘が停止したのだ。この降伏文書(cf.1)を読めば明らかだが、我が国ではなく、我が国の軍隊が無条件降伏したのだ。
降伏文書調印とともに連合国から日本政府に手交された最初の指令には、日本の陸海軍に対する命令の第一号(一般命令第一号)(cf.2)を遵守させるべしとの主旨が示された。この命令には、対日占領の前提となる日本軍の戦闘停止と武装解除の手続、軍事施設、捕虜・抑留者に関する情報提供、外地日本軍の降伏相手先などが詳細に明記されている。
しかし、これは、「降伏文書」と呼ばれる休戦協定(停戦協定)によって、あくまでも戦闘が停止しただけであって、我が国と連合国との戦争状態は継続している。
昭和27年(1952年)4月28日にサンフランシスコ平和条約の発効により、国際法上、連合国(ソ連などの共産主義諸国等を除く。)との戦争状態が終結したのだ。
従って、もし「終戦記念日」というものがあるとすれば、それは4月28日でなければならない。
ちなみに、我が国に宣戦布告した国は、下記の通りだ。我が国の敗戦が濃厚になった時点で、干戈(かんか)を交えずに賠償金をせしめようと宣戦布告した火事場泥棒のような卑しい国々を決して信用してはならない。
2 「終戦記念日」を定めた法令があるのか?
e-Gov法令検索で「終戦記念日」・「終戦の日」を検索したが、ヒットしなかった。つまり、「終戦記念日」・「終戦の日」なるものを定めた国の法令はなく、「終戦記念日」は、国が定めた記念日ではない。また、「終戦記念日」を定めた自治体の例規もない。
ただし、引揚者給付金等支給法(cf.3)は、「引揚者」の定義を「昭和二十年八月十五日」を基準に定めている。また、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(cf.4)は、「引揚者」の定義を「昭和二十年八月十五日(以下「終戦日」という。)」を基準に定めている。
マスコミは、この「終戦日」を根拠に、8月15日を「終戦記念日」と呼んでいるのかも知れないが、「昭和二十年八月十五日」を何度も繰り返すのが煩雑なので、これを「終戦日」と略称で呼んでいるにすぎない。
国は、あくまでも毎年8月15日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」と呼んでいるだけであって(「戦没者を追悼し平和を祈念する日」について(昭和57年4月13日閣議決定)cf.5)、「終戦記念日」とは決して呼んでいないことに注意すべきだ。
3 「先の大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」を設ける。」(cf.5)とあるが、「先の大戦」とは何か?
戦争の呼称については、すでに閣議決定で決まっている。
すなわち、今次戦争ノ呼称並ニ平戦時ノ分界時期等ニ付テ (昭和16年12月12日閣議決定。cf.6)によれば、「今次ノ対米英戦争及今後情勢ノ推移ニ伴ヒ生起スルコトアルヘキ戦争ハ支那事変ヲモ含メ大東亜戦争ト呼称ス」とある。
昭和17年1月に「大東亞戰爭ノ呼稱ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律案」を帝国議会に提出する際、内閣が作成した「説明基準」において対米英戦争と支那事変(日中戦争)のみならず、対蘭戦も「大東亜戦争」に含むと確認されている(cf.7)。
ところが、昭和20年12月15日、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、神道の国家からの分離、神道教義から軍国主義的、超国家主義的思想の抹殺、学校からの神道教育の排除を目的として、「国家神道(神社神道)ニ対スル政府ノ後援、支持、保護、管理、布教ノ廃止ノ件」との覚書(いわゆる「神道指令」)を日本政府に対して発した。
そこでは、「『大東亜戦争』、『八紘一宇』ノ如キ言葉及日本語ニ於ケル意味カ国家神道、軍国主義、超国家主義ニ緊密ニ関連セル其他一切ノ言葉ヲ公文書ニ使用スル事ヲ禁ス、依テ直チニ之ヲ中止スヘシ」とされていた。
そのため、政府は、「大東亜戦争」に代わって暫定的に「先の大戦」や「今次(の)戦争」と言い換えたが、公式の呼称を定めていない。
しかし、サンフランシスコ平和条約の発効により、GHQのいわゆる「神道指令」は、すでに失効している。
そして、日本国憲法第98条第1項は、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と定めており、明治憲法下の法令等は、その内容が日本国憲法に反し違憲でない限り効力が存続するものと解されている。
そもそも「大東亜戦争」には、「八紘一宇」のような宗教的・イデオロギー的色彩はなく、広大な東アジアを中心に行われた戦争という地理的呼称であって、戦地の分布に最もよく適合しており、日本国憲法が定める政教分離の原則や平和主義・国際協調主義に反するものではない。
よって、今次戦争ノ呼称並ニ平戦時ノ分界時期等ニ付テ (昭和16年12月12日閣議決定。cf.6)が存続していると解されるから、法的には「大東亜戦争」と呼称すべきことになる。
この点、防衛研究所の庄司潤一郎氏は、「日本における戦争呼称に関する問題の一考察」という論文で、「現時点では「太平洋戦争」が広く一般に普及しているが、今後の展望として、12月8日以降の中国戦線を含めた戦争の適切な呼称は、イデオロギー性を否定したうえで、「大東亜戦争」もしくは「アジア・太平洋戦争」の使用を検討するのが適切ではないかと思われる。」と述べておられるが(cf.8)、賛成だ。
政府も、「「太平洋戦争」という用語は、政府として定義して用いている用語ではない。」と答弁している(cf.9)。
なお、私は、軍国主義者でもなければ、大東亜戦争を礼讃する者でもなければ、右翼でもない。あくまでも法的な観点から、「大東亜戦争」と呼ぶのが筋が通っていると述べているにすぎないので、誤解なきようお願いしたい。
4 では、法律上、「先の大戦」は何と呼ばれているのだろうか?
e-Gov法令検索で検索したところ、「大東亜戦争」、「先の大戦」及び「第二次世界大戦」を用いた法律はなく、「今次の戦争」、「今次の大戦」及び「太平洋戦争」がヒットした。
法案に「大東亜戦争」を用いたら、野党が猛反発して法案が通らないために、まるで腫れ物に触るかのように、やむを得ずかかる言い換えが行われているのだろう。
ちなみに、「今次」とは、「〘名〙 今度。このたび。今回。」という意味だ(精選版 日本国語大辞典(小学館))。もし今後戦争が起きたら、「大東亜戦争」は、もう「今次」ではなくなるのだが、どうするつもりなのだろうか。
GHQの占領政策として、「War Guilt Information Program(ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム)」という戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画が立案され、日本が行ったことは全て悪だった、間違いだった、嘘だったと日本人を洗脳する様々な工作が行われたのだが、このWar Guilt Information Programの呪縛から解き放たれて、レッテルを貼られることを恐れずに、誰はばかることなく、法的に正しい呼称である「大東亜戦争」と呼べるようになって初めて精神的に終戦を迎えることができるような気がする。
⑴ 今次の戦争
認知の訴の特例に関する法律が「今次の戦争」と呼んでいる(cf.9)。
⑵ 今次の大戦
引揚者給付金等支給法(cf.10)、国会等の移転に関する法律(cf.11)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(cf.12)、総務省設置法(cf.13)、沖縄振興特別措置法(cf.14)、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(cf.15)は、「今次の大戦」と呼んでいる。
⑶ 太平洋戦争
在外公館等借入金の確認に関する法律(cf.16)、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(cf.17)は、「太平洋戦争」と呼んでいる。
cf.0ポツダム宣言
「千九百四十五年七月二十六日 米、英、支三国宣言 (千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)
一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
(出典:外務省編『日本外交年表並主要文書』下巻 1966年刊)」
cf.1降伏文書(昭和20年(1945年)9月2日)
cf.2指令第一号(附:一般命令第一号)(昭和20年(1945年)9月2日)
cf.3引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)
(定義)
第二条 この法律において「引揚者」とは、次に掲げる者をいう。
一 昭和二十年八月十五日まで引き続き六箇月以上本邦以外の地域(以下「外地」という。)に生活の本拠を有していた者(昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民及び日本国政府の命令又は要請により外地に生活の本拠を有するに至つたものであると厚生労働大臣の認める者については、昭和二十年八月十五日まで引き続き外地に生活の本拠を有していた期間が六箇月未満の者を含む。以下第三号において同じ。)及びその者の子であつて同年同月同日以前六箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、終戦に伴つて発生した事態に基く外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむをえない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの
二 昭和二十年八月九日まで引き続き六箇月以上外地に生活の本拠を有していた者及びその者の子であつて同年同月同日以前六箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により同年同月同日以後同年同月十四日以前に本邦に引き揚げたもの
三 昭和二十年八月十五日まで引き続き六箇月以上外地に生活の本拠を有していた者で、本邦に滞在中、終戦によつてその生活の本拠を有していた外地へもどることができなくなつたもの
四 終戦に伴つて発生した事態により昭和二十年八月十五日以後引き続き外地に残留することを余儀なくされた者で、昭和二十七年四月二十九日以後本邦に引き揚げたもの及び当該引き続き外地に残留することを余儀なくされた者のうち、日本国との平和条約第十一条に定める裁判により拘禁された者で、同日前に本邦に引き揚げ、かつ、引き続き当該裁判により同日以後にわたつて拘禁されたもの
五 日本のもと委任統治領であつた南洋群島又は政令で定める地域に、それぞれ昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで引き続き六箇月以上生活の本拠を有していた者及びその者の子であつて昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日以前六箇月未満の期間内に当該地域において出生し、かつ、引き続き昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで当該地域にいたもので、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国(日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国をいう。以下同じ。)の官憲の命令により、それぞれ昭和十八年十月一日又は政令で定める日以後昭和二十年八月十四日以前に本邦に引き揚げたもの(前四号のいずれかに該当する者を除く。)
2 この法律の適用に関しては、「本邦」には、歯舞群島、色丹島及び厚生労働省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。
(引揚者給付金の額及び記名国債の交付)
第五条 引揚者給付金の額は、引揚者の昭和二十年八月十五日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。(以下、省略:久保。)
cf.4引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭四十二年法律第百十四号)
(定義)
第二条 この法律において「引揚者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 本邦以外の地域(以下「外地」という。)に昭和二十年八月十五日(以下「終戦日」という。)まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの
(以下、省略:久保。)
cf.5「戦没者を追悼し平和を祈念する日」について(昭和57年4月13日閣議決定)
cf.6今次戦争ノ呼称並ニ平戦時ノ分界時期等ニ付テ( 昭和16年12月12日閣議決定)
一、今次ノ対米英戦争及今後情勢ノ推移ニ伴ヒ生起スルコトアルヘキ戦争ハ支那事変ヲモ含メ大東亜戦争ト呼称ス
二、給与、刑法ノ適用等ニ関スル平時、戦時ノ分界時期ハ昭和十六年十二月八日午前一時三十分トス
三、帝国領土(南洋群島委任統治区域ヲ除ク)ハ差当リ戦地ト指定スルコトナシ 但シ帝国領土ニ在リテハ第二号ニ関スル個々ノ問題ニ付其他ノ状態ヲ考慮シ戦地並ニ取扱フモノトス
cf.7「大東亜戦争ノ呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律案」説明基準追補
cf.8庄司潤一郎「日本における戦争呼称に関する問題の一考察」
http://www.nids.mod.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j13-3_3.pdf
cf.9衆議院議員鈴木宗男氏の質問主意書と答弁書
cf.9認知の訴の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百六号)
1 今次の戦争において、戦地若しくはこれに準ずる地域に臨み、若しくは国外において未復員中その他これらと同様の実情にあつて死亡し、又は国内において空襲その他戦争に因る災害のため死亡した者について、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が認知の訴を提起する場合には、民法(昭和二十二年法律第二百二十二号)第七百八十七条但書の規定にかかわらず、死亡の事実を知つた日から三年以内にこれをすることができる。但し、死亡の日から十年を経過したときは、この限りでない。
2 死亡の事実を知つた日が、この法律施行前であるときは、前項に規定する三年の期間は、この法律施行の日から起算する。
cf.10引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)
(定義)
第二条 この法律において「引揚者」とは、次に掲げる者をいう。
一 昭和二十年八月十五日まで引き続き六箇月以上本邦以外の地域(以下「外地」という。)に生活の本拠を有していた者(昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民及び日本国政府の命令又は要請により外地に生活の本拠を有するに至つたものであると厚生労働大臣の認める者については、昭和二十年八月十五日まで引き続き外地に生活の本拠を有していた期間が六箇月未満の者を含む。以下第三号において同じ。)及びその者の子であつて同年同月同日以前六箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、終戦に伴つて発生した事態に基く外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむをえない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの
二 昭和二十年八月九日まで引き続き六箇月以上外地に生活の本拠を有していた者及びその者の子であつて同年同月同日以前六箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により同年同月同日以後同年同月十四日以前に本邦に引き揚げたもの
三 昭和二十年八月十五日まで引き続き六箇月以上外地に生活の本拠を有していた者で、本邦に滞在中、終戦によつてその生活の本拠を有していた外地へもどることができなくなつたもの
四 終戦に伴つて発生した事態により昭和二十年八月十五日以後引き続き外地に残留することを余儀なくされた者で、昭和二十七年四月二十九日以後本邦に引き揚げたもの及び当該引き続き外地に残留することを余儀なくされた者のうち、日本国との平和条約第十一条に定める裁判により拘禁された者で、同日前に本邦に引き揚げ、かつ、引き続き当該裁判により同日以後にわたつて拘禁されたもの
五 日本のもと委任統治領であつた南洋群島又は政令で定める地域に、それぞれ昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで引き続き六箇月以上生活の本拠を有していた者及びその者の子であつて昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日以前六箇月未満の期間内に当該地域において出生し、かつ、引き続き昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで当該地域にいたもので、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国(日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国をいう。以下同じ。)の官憲の命令により、それぞれ昭和十八年十月一日又は政令で定める日以後昭和二十年八月十四日以前に本邦に引き揚げたもの(前四号のいずれかに該当する者を除く。)
2 この法律の適用に関しては、「本邦」には、歯舞群島、色丹島及び厚生労働省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。
cf.11国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)
我が国は、国民のたゆみない努力により今次の大戦による荒廃の中から立ち上がり、かつてない経済的繁栄を築き上げてきた。そして今日、精神的充足を求める気運の増大、多様な地域文化をはぐくむことや全世界との連携を強化することについての認識の高まりに見られるように、時代は大きく変わろうとしている。(以下、省略:久保。)
cf.12中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)
(目的)
第一条 この法律は、今次の大戦に起因して生じた混乱等により本邦に引き揚げることができず引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた中国残留邦人等及びそのような境遇にあった中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にしてきた特定配偶者の置かれている事情に鑑み、中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援を行うことを目的とする。
cf.13総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)
(所掌事務の特例)
第二条 総務省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方特例交付金に関すること。
二 交通安全対策特別交付金の交付に関すること。
三 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税に関すること。
四 地方道路譲与税に関すること。
五 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。
六 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。
七 地方公共団体に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業に係る交付金に関すること。
(以下、省略:久保。)
cf.14沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)
(不発弾等に関する施策の充実)
第五条の二 国は、沖縄における今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるもの(以下この条において「不発弾等」という。)が沖縄の振興の支障となっていることに鑑み、その処理の促進を図るため、当分の間、地方公共団体の協力を得て、不発弾等の調査、探査、発掘、除去等に関する施策の充実について適切な配慮をするものとする。
cf.15戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)
(目的)
第一条 この法律は、今次の大戦から長期間が経過し、戦没者の遺族をはじめ今次の大戦を体験した国民の高齢化が進展している現状において、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関し国の責務を明らかにするとともに、戦没者の遺骨収集の実施に関し基本となる事項等を定めることにより、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講ずることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「戦没者の遺骨収集」とは、今次の大戦(昭和十二年七月七日以後における事変を含む。以下同じ。)により沖縄、東京都小笠原村硫黄島その他厚生労働省令で定める本邦の地域又は本邦以外の地域において死亡した我が国の戦没者(今次の大戦の結果、昭和二十年九月二日以後本邦以外の地域において強制抑留された者で、当該強制抑留中に死亡したものを含む。以下同じ。)の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、本邦に送還し、及び当該戦没者の遺族に引き渡すこと等をいう。
cf.16在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)
(定義)
第一条 この法律において「借入金」とは、太平洋戦争の終結に際して在外公館又は邦人自治団体若しくはこれに準ずる団体が引揚費、救済費その他これらに準ずる経費に充てるため国が後日返済する条件のもとに在留邦人から借り入れた資金をいう。
2 この法律において「借入金の確認」とは、政府が現地通貨で表示された借入金を、法律の定めるところに従い、且つ、予算の範囲内において、将来返済すべき国の債務として承認することをいう。
cf.17沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)
(定義)
第二条 この法律において「位置境界不明地域」とは、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ合衆国の軍隊の行為によつて、土地の形質が変更され、又は土地登記簿及び地図が滅失したことにより、各筆の土地の位置境界が明らかでないこととなつた土地が広範に存在する地域として、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は防衛大臣が指定したものをいう。
(以下、省略:久保。)
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