2024.11.20 21:14遵法精神に欠ける企業風土 普通地方公共団体が海外事務所を設置することは、それが住民の福祉の増進(地方自治法第1条の2第1項)に役立つのであれば、適法だ。 都道府県の支庁・地方事務所、市町村の支所・出張所の位置、名称及び所管区域も、条例で定めなければならないが、その位置については、「必要な地に」とあるだけで(地方自治法第155条第1項)、それ以外にはなんら制限がないからだ。
2024.11.14 07:34国外追放せよ! 衆議院議員松原仁氏が「中国の大使級総領事が行った選挙運動に関する質問主意書」を提出した。*** 中華人民共和国(中国)の薛 剣駐大阪大使級総領事は、第五十回衆議院議員総選挙の選挙運動期間中の本年十月二十五日、自らの官職名を明示したソーシャル・ネットワーキング・サービス「X」の公開アカウントにおいて、「全国どこからでも、比例代表の投票用紙には「れいわ」とお書きください。」と投票を呼びかける文面が表示されるれいわ新選組の山本太郎代表の街頭演説の動画を引用して表示させ、「世界のどの国も一緒だけど、政治が一旦歪んだら、国がおかしくなって壊れ、特権階層を除く一般人が貧乏なり、とうとう地獄いきなんだ。」と推薦する投稿を行った。薛大使級総領事のアカウントは、フォロ...