「附」にまつわるお話

1 「付」は、「附」にあらず!

 以前、「附款」が法令用語だったことをお話しした際に、省略したお話しをしようと思う。


 附款の「附」と交付の「付」は、全く別個の漢字であって、意味も異なるので、古来より使い分けられてきた


 「」は、呉音で「ぶ」、漢音で「ふ」と読む。訓読みすれば、つく・つけるの「つ」だ。語源は、小さいおかだそうだ。

 意味は、①つくつける(ex.附言、附則、寄附、附記、附録、附加)、②したがうつきしたがう(ex.附属、附随、附和雷同)だ。


 これに対して、「」は、呉音・漢音とも「ふ」で、訓読みすれば、つく・つけるの「つ」だ。語源は、人にものを手渡し与えることだそうだ。

 意味は、あたえるさずけるまかせるたのむ(ex.交付、付与、送付、納付、還付、付託)だ。


 ところが、文化庁の国語審議会が、「付」の方が字画が少ないという理由で、「附」の簡略体として「付」を使うよう方針を示した


 すなわち、「「付属」と「附属」――「附」「付」は古くから通じて使われている。「付」は字画が少ないので,今日では,「付属」を採ることが望ましい。同じように,これまで「附」と「付」とを使い分けてきた,「附加」「附記」「附近」「附言」「附則」「附随」「附帯」「附託」「附着」「附録」「寄附」「添附」「附する」,「付与」「付議」「下付」「交付」「付する」なども,すべて「付」の字でさしつかえないであろう。」

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HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 第5期国語審議会 > 語形の「ゆれ」の問題 「語源」と「語原」――「原」「源」は同字である。教育漢字であり,字画も少ない点からは,「原」のほうがよいのであるが,現在では,「原」は「はらっぱ」,「源」は「みなもと」というふうに意味が分化して使われる傾向にあるから,これからは,しぜん,「語源」と書くようになっていくであろう。「起源」「根源」「病源」「源泉」「源流」なども同様である。比較的に新しく造られたと思われる「給源」「財源」「資源」「震源」「熱源」などの語は,「源」を使って「原」は使わない。しかしながら,「原」から「もと」という意味をなくすことはもちろんできない。「原因」「原住民」「原料」など多くの熟語があるからである。  「賞賛」と「称賛」――この場合も,「称」に「たたえる」という意味のあることは,一般に知らなくなってきているから,だんだん「賞」を使うことが多くなっていくであろう。これからは,「称」は「となえる」の意味の「称する」「称号」「愛称」「人称」「名称」などの場合に使い,「称賛」「称美」「称揚」「嘆称」などは,むしろ「賞」を使うことも考えられる。  「肉薄」も,「薄」の字は「迫る」という意味であるから,当然「肉迫」と書いてもよいわけであるし,また,そう書くほうがわかりやすいといえるであろう。 「付属」と「附属」――「附」「付」は古くから通じて使われている。「付」は字画が少ないので,今日では,「付属」を採ることが望ましい。同じように,これまで「附」と「付」とを使い分けてきた,「附加」「附記」「附近」「附言」「附則」「附随」「附帯」「附託」「附着」「附録」「寄附」「添附」「附する」,「付与」「付議」「下付」「交付」「付する」なども,すべて「付」の字でさしつかえないであろう。  これは当用漢字表選定の際の方針でもあったが,同表には日本国憲法に使われている字として「附」をも採っている。音訓表では「付」に「フ・つける」の音訓を採り,「附」には「フ」の音のみを認めている。教育漢字では「付」を採って,「附」は採っていない。補正資料では,「附」を削る字の中に入れている。  その他,字画が少ない,あるいはなるべくなら教育漢字であることが一つのよりどころとなりうる例としては,次のような語がある。 「遵」「錬」「濫」は憲

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 その結果、せっかく古来より使い分けられてきた「附」と「付」が混用されるようになってしまった


 常用漢字表に「附」が載っていないのであれば、「付」で代用するというのも理解できなくもないが、常用漢字表に「附」も載せているのに、字画が少ないという理由だけで、「附」の簡略体として「付」を使用すべしというのは、全く理解できない

 国語審議会はアホなのか?


 お偉い国語審議会のお陰で、本来「附款」と表記すべきなのに、「付款」と表記する条例が29本、規則が23本も制定されてしまったのだ。。。

 「付款」では意味をなさないだろうに。。。

https://jorei.slis.doshisha.ac.jp/search?rows=50&start=0&simple=%E4%BB%98%E6%AC%BE


2 「寄附行為」は、誤訳にあらず!

 ところで、平成20年の民法改正前には、「寄附行為」という法令用語があった。「寄附行為」とは、「Stiftungsgeschaeft 財団法人の設立行為。またはその根本規則を定める書面。」をいう(末川博編『全訂法学辞典』日本評論社)。

 ※我妻栄編集代表『新版 新法律学辞典』(有斐閣)は、「寄附行為」に対応する外国語として「[独]Stiftung」を挙げている。

 具体的には、財団法人を設立するには、一定の財産を出捐(しゅつえん。その意思に基づいて自己の財産を減少せしめ、もって他人の財産を増加させることをいう。)して法人の根本規則を定めて、これを書面に記載しなければならない(改正前の民法第39条以下)。


 「」という漢字は、あずけるおくる集める集まるという意味であり、また、前述したように「」という漢字は、つくつけるという意味だ。

 従って、贈られた財産(お金)を寄せ集め、くっつけて一つの財産の団体(財団)をつくって事業を行うから、ドイツ語の「Stiftungsgeschaeft」シュティフトゥングゲシェフトを「寄附行為」と訳したのだろう

 確かに、「寄附行為」という訳語から「根本規則を定める書面」をイメージすることはできないが、「寄」・「附」という漢字の意味さえ知っていれば、「財団法人の設立行為」の情景が目に浮かぶ分かり易い訳語だと思う。


 ところが、西野法律事務所のHPに掲載されている『雑記帳』には、次のようにある。

 「どうも「寄附行為」というのは「誤訳」っぽいですね。

 「定款」は「約款」「付款」の「款」ですから「きまりごと」を意味する「款」に「さだめる」の「定」ですから、「諸規定」という趣旨ですね。

 「寄附行為」というのは、ドイツ語の「Stiftungsgeschaeft」の訳という説があります。

 確かに「Stiftung」というのは「寄附」という意味もありますが、「設立」という意味もありますし、「geschaeft」は「行為」のほかに「事業」という意味があります。

 同じ「定款」でよかったのではないでしょうか。

 なお、「寄附行為」はフランス語の直訳という説もあり、「行為」と訳された「acte」は「行為」のほか「証書」「法令」という意味があり、「寄附」は「寄附」でよいが「acte」を「証書」と訳すべきだという説もあります。」

https://www.nishino-law.com/publics/index/55/detail=1/b_id=92/r_id=2558/


 このようなご意見が多かったのだろう。

 平成20年に民法が改正され、新たに制定された一般法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号))、公益法人認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号))などの法人関係法の施行(平成20年12月1日)後は、一般法人については、財団法人の設立行為は、設立者による「財産の拠出」と呼ばれるようになり(一般法人法第153条第1項第5号、第157条・第158条)、書面に記載された財団法人の根本規則は、社団法人と同様に「定款」と呼ばれるようになった(一般法人法第152条)。


 確かに、国語審議会によって「附」と「付」の意味の違いを忘れさせられた現代人にとっては、「財産の拠出」及び「定款」の方が分かり易いと言える。


 しかし、一般法人ではない法人については、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による医療法人のうちの財団型医療法人(第42条柱書など)、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)による学校法人(第30条など)に関して「寄附行為」が用いられ続けているので、根本的な解決には至っていない。


3 人選には慎重を期すべし!

 このような混乱が生じた原因は、全て国語審議会にある。国語を研究しているからといって、愛国者とは限らない。国も自治体も平和ボケしている。身元調査ぐらいしろ!と言いたい。





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