山梨県が「外国人労働者家族向け医療傷害保険」制度を全国で初めて実施するそうだ。
「ベトナム人労働者の皆様に、山梨県で安心して働き暮らしていただくため、全国に先駆け、母国在住の御家族を医療面から支える医療傷害保険(※)サービスを、東京海上ベトナムと連携して構築しました。
※ この医療傷害保険は、御家族がケガや病気をした際、保険会社から保険金を受け取ることで、実質1割の自己負担でベトナムの全病院において治療を受けることができます。
本制度は、人材獲得に向け外国人労働者の受け入れに取り組む県内の企業・団体を支援するため、この医療傷害保険に加入した外国人労働者が支払う保険料を、企業・団体が一定額以上助成した場合において、県がその企業・団体に対して一定額を補助する制度です。」
下記の「山梨県外国人労働者家族医療傷害保険加入支援事業費補助金交付要綱」を見ると、ベトナム人限定ではないので、まるでベトナム人限定かの如き上記の説明は、誤解を生む原因となるから、改めるべきだろう。
母国在住の家族が病院とグルになって医療サービスを受けたと偽る可能性があるが、現地の東京海上ベトナムをかませることにより、これを防ごうというのだろう。
しかし、自治体から委託を受けたワクチン接種に関わるコールセンターなどの業務について、過大請求が行われていたことに鑑みると、性善説に立って、東京海上ベトナムに任せきりというのは危険だ。
業者は、手抜き、過大請求、虚偽報告をするものだと性悪説に立って、適切に監査を行う必要があるが、渡航して現地でチェックをすることには様々な困難が伴う。
今後、他の都道府県も山梨県を追随する可能性があり、制度設計には要注意だ。
そもそも国際法の原則であるprinciple of reciprocity相互主義(外国人に権利を与える際、その外国人の本国が自国民に同等の権利を与えることを条件とする建前。)を無視するのは、いかがなものかと思う。
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