Googleで「地方公務員法」というキーワードを登録してこれに関連するニュースが自動配信されるようにしている。
今朝、自動配信されたメールを見たら、なぜか10年近く前の陳情書があった。どんなけタイムラグがあるねん!笑
しかし、お蔭でこんなこともあったなぁ〜と思い出した。お若い方は、ひょっとしたらご存知ないかもしれないので、リンクを貼っておく。
当時、同様の陳情が全国の自治体で行われた。通常、庁舎管理規則で物品の販売やこれに類する行為を禁止しているので、これをきちんと運用すれば、このような問題は生じないのだが、首長と日本共産党とのつながりや長年の悪しき慣習により、厳格な運用をしてこなかったようだ。
cf.行橋市庁内管理規則 (昭和51年12月8日規則第18号)
(許可を必要とする行為)
第7条 庁舎及び庁内において、次に掲げる行為をしようとする者は、管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、管理責任者がその必要がないと認めるもの(次条に掲げる行為を除く。)については、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これらに類する行為(公費による支払を伴う行為並びに職員の福利厚生及び健康増進を目的とする行為を除く。)
(2) 職員等に対する寄附の募集、営業行為その他これらに類する行為
(3) 宣伝その他これらに類する行為
(4) ビラ、ステッカー、ポスター、看板その他これらに類する物(以下「印刷物等」という。)の配布、掲示、貼付その他の行為
(5) 市の機関以外のものが主催して集会等のために庁舎及び庁内を一時的かつ特別に使用すること。
(6) 引火性の物、爆発性の物、劇薬物その他の危険物を庁舎及び庁内に持ち込むこと。
(7) 撮影、録音その他これらに類する行為
(8) 工事その他これらに類する行為
(9) その他管理責任者において、庁舎の管理又は取締り上許可が必要であると認める行為
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(様式第1号)を管理責任者に提出しなければならない。
3 管理責任者は、前項の許可をする場合においては、許可証(様式第2号)を交付するものとする。この場合において印刷物等については、提出承認印(別図)を押印することによつてこれに替えることができる。
4 管理責任者は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、管理責任者は当該物件を撤去することができる。
現在の自治体の状況はどうなのかと調べてみたが、令和5年7月4日、政府は、「お尋ねの「全国の自治体事務所で行われている政党機関紙の購読依頼」については、把握していない。」と答弁している。
令和6年6月12日の下記の新聞によると、千葉市では今でも政党機関紙の購読勧誘が行われているそうだから、自治体の対応は、区々なのだろう。
0コメント