墓地、埋葬等に関する法律(以下、「墓埋法」という。)第2条には、次のように定められている。
cf.墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)
第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。
一目瞭然だが、「埋蔵」及び「収蔵」については、定義規定が置かれていない。
手元に墓埋法の専門書がないので、断言はできないが、国語通りに解釈すると、つぎのようになろう。
まず、「埋葬」は、墓埋法第2条第1項に明記されているように、死体を土中に葬ること(埋めること)であって、土葬のことだ。「墳墓」と呼ばれる施設(同法同条第4項)の「土中」に葬らなければならない。
次に、火葬した死体の遺骨(焼骨)を「墳墓」と呼ばれる施設(同法同条第4項)に納めること(埋めること)を「埋蔵」というと解される。
さらに、火葬した死体の遺骨(焼骨)を「納骨堂」と呼ばれる施設(同法同条第6項)に納めることを「収蔵」というと解される。
つまり、「埋葬」と「埋蔵」は、いずれも「墳墓」に納められる(埋められる)点で共通するが、「埋葬」は、死体をそのまま土中に埋めるのに対して、「埋蔵」は、火葬した死体の遺骨(焼骨)を埋める点で異なることになる。
「埋蔵」と「収蔵」は、いずれも火葬した死体の遺骨(焼骨)が客体である点で共通するが、「埋蔵」は、「墳墓」に納めるのに対して、「収蔵」は、「納骨堂」に納める点で異なることになる。
そうだとすると、火葬した死体の遺骨(焼骨)を埋めずに、これを砕いて粉状にして撒くいわゆる「散骨」は、「埋葬」にも「埋蔵」にも当たらないので、散骨場は「墓地」に当たらない以上、散骨場を設置するにあたって、「墓地」として都道府県知事の許可は不要ということになる。
それ故、下記の記事に登場する自然宗佛國寺・黙雷住職の
「(墓地としての認識は)ないです。墓地埋葬法には、ひっかからない。申請は必要ないと三重県に言われた」
住職は、三重県の担当者(当時)から「遺骨が地表にみえている状態は"埋葬"ではなく、法律が禁止していない"散骨"にあたり、私有地に散骨をしているという解釈をすれば、墓地として許可申請の必要がない」と言われた
という主張には説得力がある。
確かに、自己所有地に散骨することは墓埋法で規制されていない以上、自由であるから、節度ある散骨が認められて然るべきであるが、他方で、写真を見る限り、焼骨を砕いて粉状にしておらず、付近住民が嫌がるのもごもっともだ。仮にこの散骨の場所が水源地であったり水源地に近い場合には、なおさら嫌悪感が増すことだろう。
穏便に話し合えば済む問題だと思わなくもないが、三重県大台町(おおだいちょう)としては、両者の意見・利害を調整するため、散骨を規制する条例を制定するのも一つの手だろう。
散骨を規制する条例は、全国に11本制定されているので、これを参考に地元にマッチした条例案を作成するのが望ましい。
両者を交渉のテーブルにつかせなければ話にならないので、参考までに埼玉県本庄市の条例のリンクを貼っておく。
ex.本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例(平成22年3月31日 条例第1号)
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