ネットで話題になっていたので、備忘録としてリンクを貼っておく。
確かに、「通称」(通名)使用を認める制度を悪用する外国人も悪い。
しかし、「通称」制度は、住民基本台帳法第7条第14号・住民基本台帳法施行令第30条の15が根拠になっている。
つまり、「通称」制度は、法律自体には定めがなく、政令上の制度にすぎないのだ。かかる政令を制定し存続させている内閣が一番悪い。
cf.1住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
(住民票の記載事項)
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
(中略:久保)
十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
cf.2住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
第三十条の十五 外国人住民に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。
一 次条第一項に規定する通称
二 第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
第三十条の十六 外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
(以下、省略:久保)
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