ネットで話題になっていたので、備忘録として書いておく。
公明党では、国籍の有無を問わず、党員になれるそうだ。知らなかった。
調べてみたら、自民党、立憲民主党、日本維新の会、日本保守党、参政党及び共産党は、党員になるのに日本国籍を有することを要件にしている。日本国籍を有することをきちんと確認しているかどうかは、別問題だが。
社民党とれいわ新選組は、国籍要件が不明だった。※
※ 社民党のHPでは不明だったが、社民党茨城県連合のHPには、「社民党は、日本国籍を有する18歳以上の方だけでなく、日本に3年以上定住する外国人の方でもご入党いただける政党です。」とあった。よく調べてみたら、社民党HPの社会民主党党則第4条第1項に同様のことが明記されていた。
マクリーン事件判決からすれば、外国人が党員になることは許されないと考えるのだが、如何だろうか。
マクリーン事件判決(最判昭53.10.4)
「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民 のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治 的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認め ることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相 当である。」(太字:久保)
また、政治資金規正法により、何人も、外国人や外国法人から、政治活動に関する寄附を受けてはならないことになっている(同法第22条の5)。外国勢力が政治活動や選挙に影響を与えて国益を損なうのを防ぐのが狙いだ。故意に寄附を受けた政治団体の担当者は、罪が確定すれば、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられ(同法第26条の2第3号)、公民権停止となる(同法第28条)。
そして、「この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう」とあり(同法第4条第3項)、党費は「寄附」に当たらないので、政党が党員から党費を受け取ることは、政治資金規正法には違反しないことになる。
しかし、政治資金規正法は、外国人が党員になって党費を支払うことを想定していない。したがって、政党が外国人党員から党費を受け取ることは、形式的に見れば、適法だが、実質的には、この法の抜け穴(盲点)を悪用した同法第22条の5の脱法行為ということになる。
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