下記の記事は、興味深い。民事訴訟の再審は、珍しいのではないか。
旧優生保護法の国家賠償請求訴訟に関する令和6年の最高裁判決による判例変更を前提にしても、除斥期間の壁を突破するのは、ハードルが高い。
仮にこれを突破できたとしても、ガソリン漏れが設計製造による構造的な欠陥に由来することを証明するのも、ハードルが高い。
原告代理人を務める弁護士さんは、腕の見せ所だ。俄然やる気が出る事案だと思う。
今後の訴訟の行方に注目だ。
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旧優生保護法の国家賠償請求訴訟に関する令和6年の最高裁判決による判例変更を前提にしても、除斥期間の壁を突破するのは、ハードルが高い。
仮にこれを突破できたとしても、ガソリン漏れが設計製造による構造的な欠陥に由来することを証明するのも、ハードルが高い。
原告代理人を務める弁護士さんは、腕の見せ所だ。俄然やる気が出る事案だと思う。
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源法律研修所
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