石川県の穴水町議員政治倫理条例第3条第1項第3号の改正案が可決されたそうだ。
「議員、配偶者、3親等以内の血族、2親等以内の姻族が経営する企業」などは、町との請負契約、下請け工事などの契約をしないとする条項が削除されたそうだ。議員の成り手不足を解消するためらしい。
う〜ん、同条例同条同項同号ただし書に「ただし、特別の事由がある場合にはこの限りでない。」とあるので、これを活用すれば、不都合はないはずなのだが。。。
cf.穴水町議会議員政治倫理条例( 平成16年3月16日 条例第3号)
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町の名誉を傷つけるような行為をしないこと。
(2) 町民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(3) 地方自治法第92条の2の趣旨を遵守し、議員、その配偶者若しくは3親等以内の血族、又は2親等以内の姻族が経営する企業及び議員がその業務について実質的な支配力を及ぼしている企業は、町との請負契約、下請工事、物品の納入及び業務の委託に係る契約をしないこと。ただし、特別の事由がある場合にはこの限りでない。
2 前項に規定する「実質的な支配力を及ぼしている企業」とは、次の各号のいずれかに該当する企業をいう。
(1) 議員がその経営方針に関与している企業
(2) 議員が資本金その他これに準ずるものの5分の1以上を出資している企業
(3) 議員が定期的に報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している企業
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