町内会・自治会が、入会・退会自由の任意団体であることをご存知ない職員さんが少なからずいるので、地方自治法研修で、認可地縁団体を説明する際に簡単に触れるようにしている。
相談を受けた際に助言できるように、下記の判決も、押さえておいた方がよかろう。
福井市の町内会を退会したら、ごみ収集所の利用を禁止された男性が裁判を起こした。
この裁判の一審判決が出た。
町内会費が高いと思ったが、「ごみステーションや防犯灯、道路補修、除雪など」の経費がかかる特殊事情があるようだ。
いまどき町内会費の収支を公表していない町内会はないだろうが、あんなものはいくらでも適当に作れるので、実際のところ、何に使われているか、分かったものではない。
年1万5千円(月1250円)でごみ収集所を利用できて、面倒臭い町内会の役員をしなくて済むのならば、安いものではなかろうか。
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