下記の記事によると、「三重県伊賀市は24日、来年4月入庁の事務職採用で、外国籍の人を対象にした正職員の採用枠を新設すると発表した。国や文化の多様性を行政に取り込む狙いで、若干名を採用する。県内の市町では初の試みという。」
「多文化共生推進枠」という名の永住者または特別永住者の資格を持つ外国人を対象とした「外国人の正職員採用枠」だ。学歴不問で、SPIと面接で合否を判定するそうだ。
従来、伊賀市では国籍条項を削除し、外国人も採用試験を受験可能であったが、採用実績がなかったという。
この点、伊賀市の稲森稔尚市長は、「1人も外国人の正規職員がいないのは、何らかの障壁があると考えた。」と述べている。
この市長さんのご発言は、解釈によっては物議を醸す可能性がある。というのは、従来の職員採用試験は、不公正・不平等であって、外国人受験生に不利な運用がなされていたと受け取られかねないからだ。
なお、憲法第14条第1項の法の下の平等を受けた地方公務員法第13条の平等取扱の原則、これを具体化した地方公務員法第18条の2の競争試験の平等公開の原則は、日本国籍を有する日本国民を対象としており、外国籍の外国人は、対象外であるが、採用された外国人については、労働基準法第3条の均等待遇の原則の適用がある。
さて、伊賀市の「多文化共生推進枠」は、永住者または特別永住者の資格を持つ外国人のみを対象としており、日本国民は受験できないことから、「採用試験は、人事委員会等の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。」と定める地方公務員法第18条の2の競争試験の平等公開の原則に抵触する可能性がある。
また、伊賀市の「多文化共生推進枠」は、永住者または特別永住者の資格を持つ外国人のみを対象としているが、外国籍であることは、職務遂行とは無関係だから、「人事委員会等は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。」と定める地方公務員法第19条の受験資格要件に抵触するおそれがある。
さらに、外国籍であることは、能力の実証とは無関係だから、これを受験資格とすることは、「職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。」と定める地方公務員法第15条の任用の根本基準に抵触する可能性がある。
伊賀市は、忍者の里であり、外国人観光客が増加していることから、バイリンガルなどの語学能力に優れた職員が求められているのではなかろうか。
そうであるとすれば、語学能力を受験資格とした職員採用試験を実施すべきだ。これならば、日本国民も永住者または特別永住者の資格を持つ外国人も受験することができ、上記のような法的問題をクリアできるからだ。
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