地方議会の赤色汚染

 北海道旭川市の市議会議長が議場に国旗を掲揚したところ、野党3会派と無所属1人が議長に対する不信任決議案を提出した。決議案は、反対16、賛成15で否決された。

 これに関連して、4月に開かれた会合で、当該議長が「赤い方面から不信任案が出た」と述べたことについて、15人の市議が「人を色で表現するのは差別発言」だとして、議長に対し謝罪と発言の撤回を求めたそうだ。

 議長に対する不信任決議案がネットにアップされていた。

 旭川市議会の会派別議員名簿

 まず、市長に対する不信任議決とは異なり、議長に対する不信任議決には法的効果がなく、政治的なパフォーマンスの意味合いしかない。


 次に、地方自治法第104条は、「普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。」と定めている。

 この「議会の事務を統理」するとは、「議会運営に伴う事務、たとえば議事日程の作成、議案の整理、会議録等の整理等の事務を統一的に処理すること」だ(『基本法コンメンタール地方自治法[第四版]日本評論社、116頁)。

 議場に国旗を掲揚することは、議席をどのように配置するかなどの議場のレイアウトの問題であって、これは議会運営に伴う事務だから、議長の権限に属する事務だ。


 さらに、日章旗(日の丸)は、古くから慣習法として定着し、現在は法律に根拠を有する日本国の国旗だ(国旗及び国歌に関する法律第1条)。

 日章旗については、以前述べたので、繰り返さない。

 旭川市議会の議長が議場に国旗を掲揚したことは、議長の権限の裁量権の範囲内にあり、法的になんら問題はない。


 国会の赤色汚染も酷いけれども、総務省の調査結果である「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等(令和6年12月31日現在)」を見れば一目瞭然だが、地方議会、特に市区町村議会の赤色汚染は、もっと酷い。実に深刻だ。

 日章旗が象徴する日本国を憎悪する左翼の候補者に投票する有権者が一番悪い。







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