ええこともあるのでは?

 下記の記事によると、大阪府門真市(かどまし)の市長さんが、お子さんが通う小学校のPTA会長に就任したそうだ。

 これを禁ずる法令の規定がないので、違法ではない。


 ただ、市と当該PTAが契約を結ぶ場合には、利益相反行為になるので(民法第108条第1項)、PTA副会長に代わりを務めてもらう必要があろう。


 一般論として、PTAは、会費の徴収方法、使途不明の会費、生徒・保護者の個人情報の取扱いの杜撰さなど、様々な問題を抱えている。

 市議会から説明責任等を求める要望書が市長さんに提出されている以上、市長さんは、これまでのPTA会長さん以上に慎重に対応なさるだろうから、当該PTAの透明性が図られるかも知れない。また、PTA会長を務めることにより、小学校教育の問題点を認識し、改善につながることもあろう。

 市長のPTA会長就任は、悪いことばかりではなかろう。


 珍しいケースなので、記事のリンクを貼っておく。

 同じ日にPTAに関する記事があったので、ついでにリンクを貼っておく。

 小学校つながりで、ブラジル北東部のセアラー州で、9歳の少年が豚に跨って小学校に通学しているそうだ。

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