共通点はなにか?

1 社民党、日弁連、連合、経団連

 社民党、日弁連、連合、経団連の共通点は、なにか?


 いずれもいわゆる選択的夫婦別姓の導入を求めている点で、共通している。


 まったく目的を異にし、利害が対立するかに見えるこれらの団体が、なぜいわゆる選択的夫婦別姓の導入を求めるのか?


 結論を先に述べれば、これらの団体に外国人又は外資系企業が入っているからだ。

 

① 社民党(社会民主党)

 「本党の党員は、党員及び協力党員とし、本党の基本理念及び政策・党則に賛同する18歳以上で日本国籍を有する者及び18歳以上で、日本に3年以上定住する外国人で、入党手続きを経た者とする。」(社会民主党党則第4条第1項)

 つまり、外国人も社民党の党員になれるのだ。


② 日弁連(日本弁護士連合会)

 司法修習生は、司法試験に合格した者の中から最高裁が命ずることになっているが(裁判所法第66条第1項)、日本国籍を有することは、要件になっておらず、外国人も司法修習生になれる。

 「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有」し(弁護士法第4条)、「日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録」すれば、弁護士となることができる(弁護士法第8条)。外国人であることは、弁護士の欠格事由(弁護士法第7条)に該当しない。

 要するに、外国人も日本の弁護士になれるのだ。


 また、米国や中国など、日本以外の国での弁護士資格を持っている者が、法務大臣の承認を経て日弁連に登録を行い、日本国内で母国の法律のアドバイスを行うことのできる弁護士を外国法事務弁護士という(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第2条第4号)。

 外国法事務弁護士は、渉外的要素を有する法律事務については、日本の弁護士と共同して事業を営むことができるが、日本の弁護士資格がないので、日本の裁判所で訴訟代理人となったり行政庁に対する申立ての代理をすることはできない。

 2023年、日弁連には、500人弱の外国法事務弁護士が登録されている(日本人も外国弁護士資格があれば登録できるので、一部日本人が含まれる。)。米国が150人と最も多い。次いで中国の52人で、10年間で2倍に増えている。

 外国法事務弁護士も日弁連の会員なのだ


③ 連合(日本労働組合総連合会)

 外国人が労働組合の組合員になることは、禁止されていないので、連合傘下の労働組合には、外国人労働者も労働組合員になっている


④ 経団連(日本経済団体連合会)

 経団連には、外資系企業も会員になっている

 例えば、米国は、国家安全保障の観点から、中国企業である華為技術(ファーウェイ)の製品を政府調達から排除し、日本などの同盟国に対しても政府調達から排除するよう要請している。

 華為技術(ファーウェイ)は、2005年に日本法人を設立し(華為技術日本(株))、そのわずか6年後の2011年に経団連の会員になっている。短期間で入会を認められるのは、極めて異例だ。

 また、2005年、韓国のサムスン電子の日本法人である日本サムスン(株)が経団連の会員になっている。

2 政党

 エドマンド・バークは、「全員一致して、特定の主義に基づき、国民的利益を増進するために結ばれた一団」が政党である、と定義している。


 しかし、現実には、かかる大義名分よりも、権力欲が人々を突き動かしている。封建社会とは異なり、近代社会は、権力と身分を切り離したために、権力は、誰もが追求できる社会的価値になったからだ。

 その意味で、政党は、権力追求者の集団であり、権力機構の獲得ないし維持を目標としている、と言える。


 政党は、権力機構の獲得ないし維持に必要であれば、国民的利益を犠牲にしても、外国や外国人の利益を優先することもあるのだ。


 社民党が外国人党員を認めるのも、いわゆる選択的夫婦別姓の導入を求めるのも、そのためだと考えられる。


3 利益集団

 利益集団とは、政治以外の領域で、それぞれ特定の目的をもって活動する集団をいう。

 利益集団は、必ずしも政治活動をするわけではないが、その本来の目的を実現するために、政策形成過程に何らかの影響力ないし圧力を及ぼそうとするものがある。このような圧力活動が目立つ利益集団を圧力団体という。


 利益集団は、その本来の目的を実現するために必要であれば、国民的利益を犠牲にしても、会員の利益を優先し、圧力を加えることもあるのだ。


 日弁連、連合、経団連は、まさに利益集団に他ならず、その外国人・外資系企業会員の利益のために、いわゆる選択的夫婦別姓の導入を求める圧力団体だと考えられる。


4 現代政治の病理現象

 このようにイデオロギーや外国の工作活動云々(うんぬん)以前に、政党や利益集団が国民的利益よりも自分たちの利益を優先する現代政治の病理現象の発露が、いわゆる選択的夫婦別姓の推進なのだ。


 国民、就中(なかんずく)有権者がこの病理現象を踏まえ、いわゆる選択的夫婦別姓がもたらす家族制度の破壊による弊害、戸籍制度の破壊と帰化隠しを理解し、いわゆる選択的夫婦別姓に反対する政党・候補者に投票する以外に、残念ながらこれを防ぐ手立てがない。







 


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