自治体職員が憲法を使って仕事をすることは、滅多にないが、イスラム教徒(ムスリム)の児童・生徒が公立学校に入学すると、途端に憲法問題が発生する。
イスラム教の戒律と日本の法令・慣習法・慣習とが矛盾抵触する部分があるため、イスラム教徒の児童・生徒に日本のルールを強制すると、宗教弾圧や政教分離の原則に反する危険があり、違憲となる可能性があるからだ。
そもそもイスラム教徒にとって、イスラム法が、日本のルールよりも上位の世界最高の法規範であるから、イスラム法と日本のルールとが矛盾抵触する場合には、イスラム法に従わなければならない。つまり、イスラム法は、日本の法秩序を破壊する危険があるわけだ。
イスラム教徒の児童・生徒が多くなり、これに配慮しすぎると、「ここって日本の公立学校なの?」という状態になりかねないが、下記の事例集を見ると、現場の先生や調理員さん、教育委員会事務局の職員さんのご苦労が手に取るようにわかる。
備忘録として、リンクを貼っておく。
公益財団法人宮城県国際化協会『教育現場における イスラム圏児童・生徒の受入に関する 事例集』
イスラム諸国からの移民・難民を受け入れた欧州諸国の先進事例(正しくは失敗事例と呼ぶべきだ。)をも反面教師とすべきだろう。
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