下記の記事によると(Google翻訳)、韓国軍の現役兵長が、米韓合同訓練に関連する軍事機密を中国の諜報機関に渡した容疑で逮捕・起訴された。この兵長が中国出身であることが判明した。
すなわち、兵長は、韓国人の父と中国人の母の間に2003年、中国で生まれた。兵長は、2008年に約5か月間ほど韓国で生活した以外は、ほとんどを中国・北京で成長した。 彼は、母方の祖父母と共に生活していたが、外祖父は、2005年に退役した中国ロケット軍の将校だった。
2023年12月に陸軍に入隊した彼は、前線部隊で補給兵として勤務しており、中国のSNSに軍服姿の自分の写真を投稿したことをきっかけに、中国人民解放軍連合参謀部軍事情報局天津工作処所属の工作チームと繋がった。
スパイ防止法がある韓国ですらこのような事件が起きているのだから、スパイ防止法がない我が国では未発覚なだけで、同様の事件が多数起きていてもなんら不思議ではない。
というのは、自衛隊員の国際結婚が増えているからだ。
すなわち、下記の2013年の記事によると、「自衛隊では、毎年行う身上調査で、配偶者の国籍を問うているが、最新の調査では、陸上自衛隊14万人中約500人、海上自衛隊4万2000人中約200人、航空自衛隊4万3000人中約100人の計800人が外国人の配偶者を持つという結果がでているという。
また、その7割にあたる約600人が中国人で、ほかフィリピンや韓国出身者などが上位を占めるという。」
しかも、刑罰が軽すぎるのだ。自衛隊員には守秘義務があり(自衛隊法第59条第1項)、これに違反すると、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられるにすぎない(同法第118条第1項第1号)。
国家公務員や地方公務員の守秘義務違反と同じ扱いになっている(国家公務員法第100条・第109条第12号、地方公務員法第34条・第60条第2号)。
これでは国を守れない。
もっとも、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)では、例えば「わが国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者」は、十年以下の懲役に処せられる(同法第3条第1項第2号)。
また、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)では、特定秘密を漏らした場合には、「十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金」(同法第23条第1項)又は「五年以下の拘禁刑に処し、又は情状により五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金」(同法同条第2項)に処せられる。
これに対して、米国では、外国を利する等の意図を有す る者による外国政府への国防 情報の漏えい については、死刑、無期・有期刑、行政機関の職員等による安全 保障に関する秘密情報の外国 政府への漏えいについては、10年以下の自由刑、罰金だ。
つまり、日本は、刑罰が軽すぎるのだ。換言すれば、国益を軽視しているのだ。
<追記>
下記の記事によると、「ウクライナの治安機関「ウクライナ保安局(SBU)」は9日、同国の最新鋭対艦巡航ミサイル「ネプチューン」の製造に関わる機密資料を不正取得し、中国の特務機関に渡そうとしたとするスパイ容疑で、ウクライナの大学に通っていた中国人の男(24)と父親を拘束したと発表した。」
cf.自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
(秘密を守る義務)
第五十九条 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を離れた後も、同様とする。
2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。 その職を離れた後も、同様とする。
3 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。
4 前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が同項において準用する同法第十八条の三第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五十九条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者
<以下、省略>
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