忖度?ごね得? <追記>

 下記の毎日新聞の記事によると、福岡「県は2024年10月以降、県道の整備に必要な同県赤村にある山林(計2505平方メートル)を買収するため、地権者の男性(75)と交渉を開始。県の出先機関「田川県土整備事務所」は当初、適正な用地補償額として430万円を提示したが、男性に難色を示されると2度にわたり増額し、25年6月に約5倍の2165万円で買収した。山林の一部を「造成地」とみなして加算しており、その部分が近隣の宅地価格を大幅に超える異例の高値になっていた。」

 「服部知事は会見で、地権者の男性も了解の上で今回の取引を白紙に戻す方針を説明。第三者の専門家を交えて価格を見直し、再交渉するという。」

 「男性は部落解放同盟福岡県連の副委員長」だった。

 う〜ん、当初の算定価格の約5倍で買収して、後でこれが発覚して住民訴訟を提起されたら、県が敗訴することは、誰の目にも明らか。それでもやらざるを得なかったのだろうか。

 再交渉をスムーズに進めるためだろうか、この期に及んで「忖度はしていない」と主張している担当者らが気の毒に思えてくる。


 下記の朝日新聞の記事よると、「県の規定では5千万円を超える場合のみ、本庁で決裁することになっていて、今回は本庁には上げず事務所の中で決裁まで完了していた。今後、造成費用を加算するなど特殊な対応をとる場合は金額にかかわらず、本庁とも協議をするよう運用を変更するという。」


 う〜ん、本庁に上げても、同じ結果になりそうな気がする。

 要は、知事が、土地収用法に基づく土地収用を辞せずと腹括って、「責任は俺が取るから、毅然たる態度で臨むべし」と訓示できるかどうかじゃないかなぁ〜

<追記>

 思い出したことがある。今検索したら、記事が削除されているので、そのまま引用させていただく。

 福岡県は、闇が深い。

***

解放同盟への移転補償「違法」 =築上町長に900万円返還命令 ―福岡地裁 

2011年4月19日17時6分 朝日新聞 


 福岡県築上町にあった集会所の取り壊しをめぐり、 入居していた部落解放同盟の地区協議会に 町が約3200万円の移転補償費を支払ったのは 違法として、新川久三町長に同額を返還させるよう、 住民が町に求めた訴訟の判決が19日、福岡地裁であった。 


 西井和徒裁判長は 「国の同和対策事業は終了しており、補償の必要性はなかった」 として違法性を認め、期限内に住民監査請求が 行われた900万円について返還を求めるよう町に命じた。 


 判決によると、集会所は1971年、国の同和対策事業の 一環として町有地に建設され、地区協議会が事務所として 無償で使用してきた。 2009年1月、県道の拡幅工事のために取り壊されたが、 町は県から支払われた補償費約5800万円から 5回にわたり計約3200万円を同協議会に支払った。 


 新川町長の話 判決文をまだ読んでいないので、 現段階ではコメントできない。

***

 この訴訟の最高裁判決は、下記のリンク先。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

検索結果一覧表示画面へ戻る 平成23(行ツ)406 損害賠償等請求事件 平成25年3月21日 最高裁判所第一小法廷  判決 破棄自判 民集 第67巻3号375頁 福岡高等裁判所  平成23(行コ)24 平成23年9月21日 普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法であっても私法上無効ではない場合において当該契約に基づく債務の履行としてされた支出命令の適法性 普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法に締結されたものであっても私法上無効ではない場合には,当該契約に基づく債務の履行として支出命令を行う権限を有する職員が当該契約の是正を行う職務上の権限を有していても,当該職員が上記債務の履行として行う支出命令は,次の(1)又は(2)のときでない限り,違法な契約に基づいて支出命令を行ってはならないという財務会計法規上の義務に違反する違法なものとなることはない。 (1) 当該普通地方公共団体が当該契約の取消権又は解除権を有しているとき。 (2) 当該契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,当該普通地方公共団体が当該契約の相手方に事実上の働きかけを真しに行えば相手方において当該契約の解消に応ずる蓋然性が大きかったというような,客観的にみて当該普通地方公共団体が当該契約を解消することができる特殊な事情があるとき。 地方自治法138条の2,地方自治法232条の3,地方自治法232条の4第1項,地方自治法242条の2第1項4号 裁判所のウェブサイトでは、一部PDFを利用しています。PDFファイルをご覧頂くためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。ボタンをクリックし、Acrobat Readerをダウンロードして下さい。 Copyright © Supreme Court of Japan. All rights reserved.

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