下記に記事によると、大阪府吹田市(すいたし)にある万博記念公園にて、無許可で有料撮影会が行われ、事業者に警告しても効き目がないらしい。
大阪府日本万国博覧会記念公園条例( 平成二十五年十二月二十四日 大阪府条例第百二号)第5条第1項第2号で「ロケーション又は業として写真撮影をすること。」については、知事の許可を受けなければならない。
無許可でこれを行なった者は、5万円以下の過料に処せられる(同条例第22条第1号)。
5万円以下の過料であれば、無許可事業者も素直に支払うかも知れないし、支払ったのだから、撮影会を行なっても構わないだろうと、開き直るかも知れないし、支払わずに撮影会を継続するかも知れない。支払わない場合には、滞納処分に準じて強制徴収できるが、事業者がどこの誰かが分からなければ、強制徴収しようがない。
一番いいのは、その場で強制退去させることなのだが、同条例には退去命令の規定がないため、侵害留保の原則(国民の権利を制限したり義務を課したりするには、法律(条例を含む)の根拠が必要だとする建前)から、強制退去させることができない。
この点、石川県健民自然園条例第6条を見習って、条例改正をすべきだろう。
条例に基づく退去命令を受けたのに退去しない場合には、警察に通報して、不退去罪(刑法第130条)で処理してもらったらいい。
cf.石川県健民自然園条例 (平成六年六月二十八日 条例第二十二号)
(退去命令)
第六条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、健民自然園からの退去を命ずることができる。
一 第三条第一項の許可を受けないで又は当該許可の条件に違反して、同項各号に掲げる行為をし、又はするおそれがある者
二 第四条の規定に違反し、又は違反するおそれがある者
三 健民自然園における秩序を乱し、若しくは公益を害し、又はそのおそれがある者
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