くじで当選が定まった市長

 以前、法令の中のくじ引きについて述べた。

 公職選挙法第95条第2項にも「当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。」と規定されている。


 下記の記事によると、「茨城県神栖市長選で、得票が同じとなり、くじ引きで当選が決まった」そうだ。

 市長選でくじ引きが行われたケースは、珍しいので、備忘録として、記事のリンクを貼っておく。

 議員選挙では、くじで当選人が定まったケースが稀にある。

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