稚拙なプロパガンダ

 駐日中国大使館がXに次のように投稿した。

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 中華人民共和国駐日本国大使館 @ChnEmbassy_jp 

人民日报:根据《开罗宣言》《波茨坦公告》《日本投降书》等具有国际法效力的文件,日本应“完全解除武装”,不得“维持能使其重新武装的产业”。但三菱重工、IHI株式会社、川崎重工等多家日本企业,长期活跃于防卫产业,生产舰船、战斗机、导弹等装备,对亚太地区和平稳定构成威胁。 

午前8:56 · 2026年3月3日

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人民日報: 《カイロ宣言》《ポツダム宣言》《日本の降伏文書》など国際法上の効力を有する文書に基づけば、日本は「完全に武装解除」すべきであり、「再武装を可能にする産業を維持してはならない」とされている。 しかし、三菱重工、IHI株式会社、川崎重工など多くの日本企業が長年にわたり防衛産業で活発に活動し、艦船、戦闘機、ミサイルなどの装備を生産しており、アジア太平洋地域の平和と安定に脅威をもたらしている。

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 国際法の素人である私でも見抜ける嘘ばかり。


 まず、『カイロ宣言』は、条約ではなく、対日方針の共同声明にすぎない。敵国である日本が法的に拘束される謂れはない。


 そして、『カイロ宣言』には、日本が「完全に武装解除」すべきであり、「再武装を可能にする産業を維持してはならない」とは一切書かれていない。

 外交官なのに、『カイロ宣言』を読んだことがないようだから、リンクを貼っておくから、よく読め。

 次に、『ポツダム宣言』の第9項には、「日本国軍隊は、完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し、平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。」とあり、第11項には、「日本国は、其の経済を支持し、且公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるが如き産業を維持することを許さるべし。但し、日本国をして戦争の為再軍備を為すことを得しむるが如き産業は、此の限に在らず。右目的の為、原料の入手(其の支配とは之を区別す)を許さるべし。日本国は、将来世界貿易関係への参加を許さるべし。」とある。

ポツダム宣言

一 吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及グレート・ブリテン国総理大臣は、吾等の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し、今次の戦争を終結するの機会を与ふることに意見一致せり。  二 合衆国、英帝国及中華民国の巨大なる陸、海、空軍は、西方より自国の陸軍及空軍に依る数倍の増強を受け、日本国に対し最後的打撃を加ふるの態勢を整へたり。右軍事力は、日本国が抵抗を終止するに至る迄、同国に対し戦争を遂行するの一切の聯合国の決意に依り支持せられ且鼓舞せられ居るものなり。  三 蹶起せる世界の自由なる人民の力に対するドイツ国の無益且無意義なる抵抗の結果は、日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものなり。現在日本国に対し集結しつつある力は、抵抗するナチスに対し適用せられたる場合に於て全ドイツ国人民の土地、産業及生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたる力に比し測り知れざる程更に強大なるものなり。吾等の決意に支持せらるる吾等の軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避且完全なる壊滅を意味すべく、又同様必然的に日本国本土の完全なる破壊を意味すべし。  四 無分別なる打算に依り日本帝国を滅亡の淵に陥れたる我侭なる軍国主義的助言者に依り日本国が引続き統御せらるべきか又は理性の経路を日本国が履むべきかを日本国が決定すべき時期は、到来せり。  五 吾等の条件は、左の如し。吾等は、右条件より離脱することなかるべし。右に代る条件存在せず。吾等は、遅延を認むるを得ず。  六 吾等は、無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至る迄は、平和、安全及正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て、日本国国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出づるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は、永久に除去せられざるべからず。  七 右の如き新秩序が建設せられ且日本国の戦争遂行能力が破砕せられたることの確証あるに至る迄は、聯合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等のここに指示する基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし。  八 カイロ宣言の条項は、履行せらるべく、又日本国の主権は、本州、北海道、九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし。  九 日本国軍隊は、完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し、平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。  十 吾等は、日本人を民族として奴

www1.doshisha.ac.jp

 しかし、『ポツダム宣言』は、降伏条件の提示であって、条約ではない。『ポツダム宣言』がなされたからといって、日本が直ちに法的に拘束されるものではないのだ。


 日本が『ポツダム宣言』を受諾し、『降伏文書』に署名して初めて停戦し、ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること及び連合国最高司令官(SCAP)の命令に従うこと並びに日本軍の無条件降伏 を約束したのだ。 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生

昭和二十年九月二日東京湾上ニ於テ署名下名ハ茲ニ合衆国、中華民国及「グレート、ブリテン」国ノ政府ノ首班ガ千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ発シ後ニ「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ガ参加シタル宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス右四国ハ以下之ヲ聯合国ト称ス 下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス 下名ハ茲ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国臣民ニ対シ敵対行為ヲ直ニ終止スルコト、一切ノ船舶、航空機並ニ軍用及非軍用財産ヲ保存シ之ガ毀損ヲ防止スルコト及聯合国最高令官又ハ其ノ指示ニ基キ日本国政府ノ諸機関ノ課スベキ一切ノ要求ニ応ズルコトヲ命ズ 下名ハ茲ニ日本帝国大本営ガ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ指揮官ニ対シ自身及其ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ガ無条件ニ降伏スベキ旨ノ命令ヲ直ニ発スルコトヲ命ズ 下名ハ茲ニ一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ並ニ右職員ガ聯合国最高司令官ニ依リ又ハ其ノ委任ニ基キ特ニ任務ヲ解カレザル限リ各自ノ地位ニ留リ且引続キ各自ノ非戦闘的任務ヲ行フコトヲ命ズ 下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス 下名ハ茲ニ日本帝国政府及日本帝国大本営ニ対シ現ニ日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ聯合国俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放スルコト並ニ其ノ保護、手当、給養及指示セラレタル場所ヘノ即時輪送ノ為ノ措置ヲ執ルコトヲ命ズ 天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス 千九百四十五年九月二日「アイ、タイム」午前九時四分日本国東京湾上ニ於テ署名ス 千九百四十五年九月二日「アイ、タイム」午前九時八分日本国東京湾上ニ於テ合衆国、中華民国聯合王国及「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ノ為ニ並

www.ndl.go.jp

 つまり、『降伏文書』は、連合軍の日本占領を正当化するための暫定的な国際法上の文書にすぎない。


 そして、『サンフランシスコ平和条約』の発効によって、戦争状態が正式に終了し、 占領も終了し、 日本が主権を回復した結果、『降伏文書』そのものはその効力を失い、歴史的文書としての資料的価値しかない。

 従って、『降伏文書』で履行を約束した『ポツダム宣言』第9項や第11項前段但し書も、当然効力を失っているわけだ。


 よって、日本が再武装しても、何ら国際法に違反するものではないし、また、三菱重工、IHI株式会社、川崎重工など多くの日本企業が長年にわたり防衛産業で活発に活動し、艦船、戦闘機、ミサイルなどの装備を生産することも、何ら国際法に違反するものではない。


 あまりにも稚拙なプロパガンダなので、呆れて空いた口が塞がらない。


 う〜ん、下記の立場をとる社民党や日本共産党を後押ししたいのだろうか。中国語でXに投稿していることから、在日中国人向けに日本を非武装させよと指令を発しているのだろうか。

 よく分からん。


 なお、Wikipediaによると、

 「自社さ政権で首相に就いた村山富市は1994年7月の衆院本会議で、「自衛隊は憲法違反」「非武装中立」という党是・党の憲法解釈を変更し、「自衛隊は憲法の認めるものだ」と述べた。同年9月の党大会で「自衛隊は憲法の枠内。日米安保条約は堅持する」と公式に党の政策を転換した。自社さ政権終了後に日本社会党は社会民主党へ改称された。」

 ところが、「2004年に社民党の福島瑞穂党首は、1996年の村山連立内閣以降の方針から再転換し、自衛隊と日米安保条約は違憲との立場への回帰を表明した。福島は2009年に鳩山由紀夫内閣に入閣したが、その際には「閣僚」としては自衛隊は「合憲」であるが、党の見解は変更していないと答弁している。」

 同様に、「1994年に志位和夫が憲法9条を将来にわたって堅持する方針を打ち出し、党の方針を「中立自衛」から「非武装中立」へ転換させた。」

源法律研修所

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