条例の遡及適用の例

 横須賀市情報公開条例第16条第2項の別表には、電磁的記録を「フレキシブルディスクに複写したものの交付」する場合には、「1枚につき100円に100キロバイトまでごとに200円を加えた額」を、「光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付」する場合には、「1枚につき150円に100キロバイトまでごとに200円を加えた額」を公開実施手数料として徴収すると定めている。


 下記の記事によると、「100キロバイトまでごとに200円」などとする規定を「1ファイルごとに210円」などに改め、9月1日にさかのぼって適用するそうだ。

 条例は、施行期日以後にその効力を生じ、原則として、将来に向かって適用される。条例を過去に遡(さかのぼ)って適用すること(遡及適用)は、住民に不測の損害を与え、法的安定性を損なうおそれがあるので、原則として、許されないが、住民に利益を与える場合には、例外的に遡及適用が認められる。

 横須賀市情報公開条例が改正されて、9月1日に遡って適用が認められれば、条例の遡及適用の恰好の例となる。

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