外国人に権利を与える際、その外国人の母国が自国民に同等の権利を与えることを条件とする建前をprinciple of reciprocity相互主義という。互恵主義ともいう。国際法の大原則だ。
例えば、中国が日本人に中国の土地所有権取得を認めるならば、日本国も中国人に日本の土地所有権取得を認める、というわけだ。
ところが、実際には、中国は、日本人に中国の土地所有権取得を認めていないのに、日本国は、中国人に日本の土地所有権取得を認めているのだ。
愚かなことに、日中友好の名の下に、日本国は、相互主義を無視して、日本人にはない特権を中国人に与えているのだ。情けないことに、日本国は、中国と対等な主権国家ではない、ということになる。
この点について調べてみたら、下記の質問・答弁があった。法学部出身ではない松原議員の質問が悪い…民法ではなく、国際法の問題だからだ。
この点に関連して、興味深い記事があったので、備忘録として記事のリンクを貼っておく。このような問題が発生する原因は、中国人に日本の土地所有権取得を認めている日本国自身にあるのだ。歴代内閣・国会の責任は重く、売国奴と呼ぶに相応しい。
なお、外国人の土地所有については、以前このブログで述べた。
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