子供ファースト

 学校の設置者又はその設置する学校は、重大事態(①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 ②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。)に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする、とされている(いじめ防止対策推進法第28条第1項)。


 地方公共団体が設置する学校は、重大事態が発生した旨を教育委員会を通じて、地方公共団体の長に報告しなければならず(同法第30条第1項)、この報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる、とされている(同法第30条第2項)。


 下記の記事によると、この28条調査が杜撰(ずさん)らしい。組織防衛や自己保身に汲々とするからだろう。教育委員会や学校がいじめられている子供を守ってやらなくて、誰が守ってやれるというのか。

 そして、30条の再調査が実施されると、結果がひっくり返るケースは100%に近いらしい。

 上記の記事によると、地方公共団体の長がこの再調査を行うかどうかは任意であり、再調査を行わなくても罰則規定がないため、再調査が行われないケースがあるらしい。


 そこで、再調査を義務付けるよう法律を改正すべきだ、というわけだ。


 いじめ防止対策推進法の法律案を作成した文科省がいじめられている子供のことを第一に考えていないことは、「文科省いじめ重大事態のガイドライン」に示された再調査の基準を充たす場合に再調査を義務付ける旨の例外規定を設けていない点から明らかだ。

 このような文科省が積極的に法律改正に動くとは思えない。


 しかし、法律を改正しなくても、法解釈によってカバーすることができる。


 すなわち、条文上「〜することができる」とある以上、文字通りに解釈すれば、その権限を行使するかどうかは、行政庁の裁量に委ねられているから、行政庁がその権限を行使しないからといって直ちに違法になるわけではない。

 しかし、その権限が付与された趣旨・目的に照らして、権限不行使が著しく不合理と認められる場合には、権限の不行使自体は、裁量権の範囲内であるが、裁量権を認めた法の趣旨・目的に反するので、裁量権の濫用として違法になるというのが判例である(裁量権の消極的濫用論を採った京都誠和住建事件判決、最判平元・11・24)。

 つまり、判例を前提とすると、「〜することができる」とは、単に権限を行使するかどうか自由であるという意味ではなく、その権限を行使すべきときには行使しなければならず、行使すべきでないときには行使してはならないという意味になるわけだ。


 いじめ防止対策推進法は、教育委員会や学校が28条調査を杜撰に行うことによって隠蔽工作をする可能性があるから、教育委員会とは別組織である首長に30条の再調査の権限を与えたと考えられるから、「文科省いじめ重大事態のガイドライン」に示された再調査の基準を充足する場合には、再調査の権限を認めた法の趣旨・目的から、首長は、再調査の権限を行使しなければならず、再調査の権限を行使しないことは、裁量権の濫用として違法になる、と解釈すればよいのだ。

 再調査の権限を行使しない場合には、不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法第37条)や国家賠償請求訴訟(国家賠償法第1条第1項)を提起されるので、首長も再調査せざるを得ない。


 このような解釈ができない職員や理解できない首長がいる可能性があるから、念のために、条例に「文科省いじめ重大事態のガイドライン」に示された再調査の基準を充足する場合には、首長は、再調査の権限を行使しなければならない旨の確認規定を設ければ、ベターだ。

 いじめ問題は、住民の関心も高いから、議会の理解を得られやすいはずなので、既にいじめ関連の条例を制定している自治体は、かかる確認規定を追加する条例改正案を作成・提案すべきだ。


cf.文部科学省  令和6年8月改訂版『文科省いじめ重大事態のガイドライン』

【再調査を行う必要があると考えられる場合】 

① 調査を取りまとめた後、調査結果に影響を及ぼし得る新しい重要な事実が判明したと 地方公共団体の長等が判断した場合 

② 事前に対象児童生徒・保護者と確認した調査事項又は調査中に新しい重要な事実が判 明した事項について、地方公共団体の長等が十分な調査が尽くされていないと判断した 場合 

③ 調査組織の構成について、地方公共団体の長等が明らかに公平性・中立性が確保され ていないと判断し、かつ、事前に対象児童生徒・保護者に説明していないなどにより対 象児童生徒・保護者が調査組織の構成に納得していない場合

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