公職選挙法の一部改正案が今国会で成立する見込みだそうだ。
「改正案は、ポスターに候補者の氏名を見やすく記載する規定を設け、営利目的の行為をした者に100万円以下の罰金を科すと規定。付則には、SNS規制や「2馬力」運動への対応を念頭に「必要な措置」を講じると明記した。」
100万円以下の罰金では軽すぎるだろう。というのは、例えば、立候補者と無関係な動物の写真等のポスターが貼られた都知事選の場合、立候補届の際の供託金は、300万円だ。300万円を没収されても構わない連中にとって、100万円以下の罰金では抑止力にはならないからだ。
品位の問題を通り越して、業務妨害の問題であって、偽計業務妨害罪(刑法第233条)に匹敵する行為だから、3年以下の拘禁刑に処すのが相当だ。
総務省・内閣法制局の立法能力が低下しているなぁ〜と思ったが、念のために調べてみたら、この改正案は、議員立法だった。
SNS規制や「2馬力」運動は、通信の秘密、表現の自由・政治活動の自由に関わる憲法問題であるだけに、慎重にならざるを得ず、問題を先送りするのも理解できなくもない。
cf.1公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
(政見放送又は選挙公報の不法利用罪)
第二百三十五条の三 政見放送又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する。
cf.2刑法(明治四十年法律第四十五号)
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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