鈴木首相の呪い

 集団的自衛権とは、「国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利」をいう。


 国際連合憲章第51条も、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」と定めて、集団的自衛権を認めている。


 旧日米安保条約の前文も、「平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているこれらの権利の行使として日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。」と定めている。

 つまり、旧日米安保条約は、日本の集団的安全保障取極を締結する権利並びに個別的及び集団的自衛権の行使として締結された条約なのだ


 ところが、昭和56年(1981年)、学生時代に左翼活動家であった自民党の鈴木善幸首相(日本社会党→社会革新党→民主自由党→自由党→自由民主党)は、憲法解釈を変更して、集団的自衛権の行使は許されないとして、日本の安全保障に足枷をした


 すなわち、政府見解によれば、憲法第9条の下で許容される自衛権の発動については、次の3要件に該当する場合に限定している(昭和44年3月10日参議院予算委員会・高辻正己内閣法制局長官答弁、昭和47年10月14日参議院決算委員会提出資料、昭和60年9月27日政府答弁書)。

 ①我が国に対する急迫不正の侵害(武力攻撃)が存在すること

 ②この攻撃を排除するため、他の適当な手段がないこと

 ③自衛権行使の方法が、必要最小限度の実力行使にとどまること


 そして、鈴木内閣は、上記①②③の要件を前提に、昭和56年5月29日の政府答弁書において、集団的自衛権について「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利」と定義した上で、「我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されない」と回答した。


 それ故、たとえ日本と密接な関係にあるといえども、外国(ex.在日米軍)が他国(ex.中国)から武力攻撃を受けた場合に、自衛隊が集団的自衛権を行使してその武力攻撃を阻止することは、①の要件を欠き、憲法第9条の下において許容されている自衛権行使の必要最小限度の範囲を超え、憲法に違反して許されないことになる。


 以来、我が国は、鈴木善幸首相の呪いに呪縛され続けてきた。


 しかし、安倍晋三首相がこの呪縛から解き放った。


 すなわち、平成26年7月1日、国家安全保障会議及び閣議において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を決定し、「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国 と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国 の存立が脅かされ、 国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆 される明白な危険がある場合において、 これを排除し、我が国の存立を 全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度 の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛 のための措置として 、憲法上許容されると考えるべきである」として、①の憲法解釈を変更した。


 この閣議決定は、集団的自衛権の行使をすべて認めるものではなく、あくまでも国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置を認めるだけであって、他国の防衛それ自体を目的とするものではない。

 例えば、中国が台湾に対して侵略戦争を開始し、在日米軍がこれを阻止しようとして中国軍と交戦状態に陥った場合には、我が国の存立を全うし、国民の命と自由を守るための必要最小限度の実力を行使することができるだけであって、米国との間で双務的な安保条約を締結できるわけではない。


 この閣議決定を受けて、平成27年9月19日、下記の平和安全法制関連2法が成立し、同30日に公布され、平成28年3月29日に施行された。

 平和安全法制整備法 (我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律)

 国際平和支援法( 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律)


 この平和安全法制関連2法が施行されたことにより、台湾有事の際に、我が国が右往左往して行き当たりばったりの超法規的措置をせずに、法令に則って対処することが可能になる。


 また、台湾は、我が国のシーレーン(「有事の際、国家の存立、あるいは作戦の遂行のために確保しなければならないとされる海上の交通路」小学館『精選版 日本国語大辞典』)の要衝だ。

 平和安全法制を整備することは、うかつに台湾に手を出すと大変なことになるというメッセージを中国に送ることでもあり、中国の台湾侵攻に対する抑止力にもなる。

 


 




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