毎度のことながら、選挙の投票・開票日は、候補者や支援者たちが一喜一憂し、悲喜交々(ひきこもごも)やね〜
世界中で民主政が衰退しており、多くの国で反民主的なポピュリズムや政党が台頭し、代表民主政と法の支配を内側から破壊しようとしている。
我が国も例外ではない。何処の馬の骨とも分からぬ有象無象の輩(やから)で組織された政党が、雨後(うご)の筍(たけのこ)の如く現れて、大衆を扇動している。
これらの運動や政党は、選挙で勝利すると、代表民主制を全体主義的・独裁的な体制へと変貌させることが多く、その過程は、驚くほど急速に進むことがある。
実際、ドイツは、1933年のナチス(国家社会主義ドイツ労働者党)の台頭でこれを経験した。
そこで、ドイツでは、後述する「戦う民主主義」を採っている。
さて、私は、X(旧Twitter)をやっていないのだが、ネットで話題になっていたので、引用する。
元文科省事務次官の前川喜平氏が次のようにXにポストした。
「仮に参政党を非合法化しても、健全な民主主義国家の範疇から、逸脱することにはならないだろうと思う。」
これに対して、日本共産党の機関紙『しんぶん赤旗』の政治記者が、「前川さん。そのご意見にだけは賛同しかねます」と即座に否定した。
英国流の保守主義者である私から見たら、前川氏も、参政党も、日本共産党も、同じ穴の狢(むじな)であり、いずれも支持し得ないのだが、それはともかくとして、前川氏は、おそらくStreitbare Demokratie「戦う民主主義」(戦闘的民主主義)・Defensive democracy「防衛的民主主義」を根拠に、あのように述べたのだろう(democracyは、「デモス+支配」だから、「民主政」と訳すのが正しいが、ここでは通例に従って「民主主義」を用いる)。
「戦う民主主義」とは、「民主主義自体や、特定の集団の人権を否定する言論や結社を禁止する制度を持つ民主主義。またそれに基づく体制。」(『デジタル大辞泉』小学館)をいう。
「戦う民主主義」は、ナチスの迫害を受けて米国へ亡命した弁護士・政治学者カール・レーヴェンシュタインが生み出した概念だ。
合法的に成立したナチスによって、自由で民主的なワイマール憲法体制が破壊された苦い経験を踏まえて、「自由で民主的な基本秩序」を守るために、「民主主義の敵」からの防衛手段を制度化すべきであって、たとえ国民の多数決であっても、全体主義的・独裁的な体制を設けることは許されないというわけだ。
平たく言えば、民主主義は、民主主義を否定する者に対してまで寛容であってはならず、民主主義を攻撃する者から民主主義を防衛するため、民主主義の敵と戦えという考え方だ。
憲法に相当するドイツ連邦共和国基本法(cf.1)には、「戦う民主主義」は、明記こそされていないが、第5条第3項、第9条第2項、第18条、第20条第4項、第21条第1項・第2項・第3項、第79条第3項、第81条第4項に表れている。
実際、ドイツ連邦共和国基本法第21条第2項に基づいて、ドイツ共産党(KPD)、ドイツ社会主義帝国党は、違憲とされ、解党させられた。
前川氏のポストに対して、しんぶん赤旗の政治記者がいち早く反応してこれを否定したのは、「戦う民主主義」が採られた暁には、真っ先に解党させられるのは、参政党ではなく、日本共産党だということをよく知っているからだ。
日本共産党にとって、「戦う民主主義」は不倶戴天(ふぐたいてん)の敵なのだ。
日本国憲法には、「戦う民主主義」が明記されておらず、「戦う民主主義」を採用していないというのが通説だ。民主主義を否定する思想であっても、思想にとどまる限り制限を加えることは許されないし、また、日本国憲法は、憲法尊重擁護義務を国民に課しておらず、憲法は、公務員による人権侵害から国民を守るものだと考えられているからだ。
これは、表向きの理由であって、ほとんどの憲法学者は左翼なので、「戦う民主主義」を認めることは、自らの首を絞めることになりかねないというのが本音だ。
ただ、日本国憲法下においても、ある行為が思想の表明だったとしても、その行為が現実的具体的な害悪を生ぜしめた場合には、その現実的具体的な害悪の発生を理由として、当該行為を規制することはできると解するのが通説だ。
そのため、内乱罪(刑法第77条)、破壊活動防止法、国家公務員や地方公務員の欠格条項(国家公務員法第38条第4号、地方公務員法第16条第4号。議員、大臣、首長などの特別職には適用されない。)が制定されている。
この点、アメリカ合衆国憲法にも、「戦う民主主義」が明記されていない。
しかしながら、冷戦を背景に、1948年から1950年代前半にかけて、「赤狩り」が行われた。ジョセフ・マッカーシー上院議員が主導したことから、「マッカーシズム」とも呼ばれた。
ケント・ギルバート氏によれば、「ハリウッドで当時売れない俳優だったロナルド・レーガン大統領は、FBIのスパイとして「赤狩り」に協力していた一人です。フーバーFBI長官の意を受けて「T-10」というコードネームを与えられ、ハリウッド内の共産主義者を密告していました。」とのことだ。
1954年に「共産主義者取締法」が制定された。アメリカにおける共産党を非合法化する法律だ。これにより、アメリカ共産党は、非合法化された。
「共産主義者取締法」の主要部分が合衆国法典第50編第23章に編入され、現在も維持されている(第841から844条まで。cf.6)。
そのため、隠れ共産主義者は、主に民主党に潜伏している。
私自身は、恥ずかしながら勉強不足で、「戦う民主主義」の是非については、判断を留保している。
「戦う民主主義」は、筋が通っている一方で、誰がどのように「民主主義の敵」か否かを判断するのかという問題があるし(ドイツでは憲法裁判所が判断するが、裁判官の構成によって判断が分かれる。)、「戦う民主主義」を採っているドイツですら、フランクフルト学派が規制の網をすり抜けて学会の主流になっているからだ。
ただ、代表民主政は、多様な意見を尊重せねばならぬが故に、反民主的な勢力をも育成してしまい、代表民主政そのものを崩壊させてしまう危険性があるので、その危険性に十分注意せねばならないことだけは確信している。
cf.1ドイツ連邦共和国基本法
第5条 [表現の自由]
(1) 何人も、言語、文書および図画をもって、その意見を自由に発表し、および流布し、ならびに一般に入手できる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。出版の自由ならびに放送および放映の自由は、保障する。検閲は、行わない。
(2) これらの権利は、一般法律の規定、少年保護のための法律上の規定および個人的名誉権によって、制限される。
(3) 芸術および学問ならびに研究および教授は、自由である。教授の自由は、憲法に対する忠誠を免除しない。
第9条 [結社の自由]
(1) すべてのドイツ人は、団体および組合を結成する権利を有する。
(2) 目的または活動において刑法律に違反している結社、または憲法的秩序もしくは国際協調の思想に反する結社は、禁止される。
(3) 労働条件および経済条件の維持および改善のために団体を結成する権利は、何人に対しても、またいかなる職業に対しても、保障する。この権利を制限し、または妨害しようとする取り決めは、無効であり、これを目的とする措置は、違法である。1段の意味における団体が、労働条件および経済条件を維持し改善するために行う労働争議に対しては、第12a条、第35条2項および3項、第87a条4項および第91条による措置をとることは許されない。
第18条 [基本権の喪失]
意見表明の自由、とくに出版の自由(第5条1項)、教授の自由(第5条3項)、集会の自由(第8条)、結社の自由(第9条)、信書、郵便および電気通信の秘密(第10条)、所有権(第14条)または庇護権(第16a条)を、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する。喪失とその程度は、連邦憲法裁判所によって宣告される。
第20条 [国家秩序の基礎、抵抗権]
(1) ドイツ連邦共和国は、民主的かつ社会的連邦国家である。
(2) すべての国家権力は、国民より発する。国家権力は、国民により、選挙および投票によって、ならびに立法、執行権および司法の特別の機関を通じて行使される。
(3) 立法は、憲法的秩序に拘束され、執行権および司法は、法律および法に拘束される。
(4) すべてのドイツ人は、この秩序を除去しようと企てる何人に対しても、他の救済手段が存在しないときは、抵抗権を有する。
第21条 [政党]
(1) 政党は、国民の政治的意思形成に協力する。その設立は自由である。政党の内部秩序は、民主主義の諸原則に適合していなければならない。政党は、その資金の出所および使途について、ならびにその財産について、公的に報告しなけれはならない。
(2) 政党で、その目的または党員の行動が自由で民主的な基本秩序を侵害もしくは除去し、または、ドイツ連邦共和国の存立を危くすることを目指すものは、違憲である。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。
(3) 政党にして、その目的または支持者の振る舞いから、自由民主的基本秩序を損なうかまたは廃止、またはドイツ連邦共和国の存立の危険に晒すものは、国家財政から排除される。排除が決定された場合、これらの政党に対する税制上の優遇措置およびこれらの政党への寄付も失われる。
(4) 第2項による違憲性の問題および第3項による国家財政からの排除に関しては、連邦憲法裁判所が決定する。
(5) 詳細は、連邦法で定める。
第79条 [基本法の改正]
(1) 基本法は、基本法の文言を明文で改正または補充する法律によってのみ改正することができる。講和の規律、講和の規律の準備もしくは占領法秩序の解除を対象とする国際条約、または連邦共和国の防衛に役立つことが確実な国際条約の場合には、基本法の規定が条約の締結および発効に反しないことを明らかにするには、そのことを明らかにするだけの基本法の文言の補充で足りる。
(2) このような法律は、連邦議会議員の3分の2および連邦参議院の表決数の3分の2の賛成を必要とする。
(3) 連邦制によるラントの編成、立法における諸ラントの原則的協力、または第1条および第20条に定められている諸原則に抵触するような、この基本法の改正は、許されない。
第81条 [立法緊急事態]
(1) 第68条の場合において連邦議会が解散されないとき、連邦政府がある法律案が緊急を要すると表明したにもかかわらず、連邦議会がこれを否決したときは、連邦大統領は、連邦政府の申立てにより、連邦参議院の同意を得て、この法律案について立法緊急事態を宣告することができる。連邦首相がある法律案を第68条の動議と結合したにもかかわらず、これが拒否された場合も同様とする。
(2) 連邦議会が、立法緊急事態の宣告後に再び法律案を否決しても、または、連邦議会が、連邦政府が受け入れられないと表明した案文でこれを採択しても、連邦参議院の同意がある限り、その法律は成立したものと見なされる。連邦議会が、法律案の再提出後4週間以内に可決しなかったときも、同様とする。
(3) 連邦首相の任期中においては、立法緊急事態の第一回の宣告後6カ月の期間内は、連邦議会によって否決された他の法律案も、すべて、1項および2項にしたがって成立させることができる。期間の経過後は、同一連邦首相の任期中に立法緊急事態の再宣告は許されない。
(4) 基本法は、2項によって成立した法律によって改正し、全部もしくは一部の効力失わせ、または適用を停止してはならない。
cf.2刑法(明治四十年法律第四十五号)
(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。 ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
cf.3破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。
cf.4国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
cf.5地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
(欠格条項)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
cf.6合衆国法典第50編第23章(Google翻訳)
第841条 【事実の認定と宣言】
合衆国議会は、合衆国共産党が政党を標榜しているものの、実際は合衆国政府転覆を企む陰謀の道具に過ぎないことを認定し、宣言する。共産党は共和国内における権威主義的独裁体制を構成し、政党に与えられる権利と特権を自らに要求する一方で、憲法で保障されている他のすべての政党の自由を否定している。政党は公的手段を通じて、多様な個人的見解を調整し、政策と綱領を策定し、それを有権者に提示して賛否を問うのに対し、共産党の政策と綱領は世界共産主義運動の外国指導者によって秘密裏に定められている。党員は党の目標決定に一切関与せず、党の目的に異議を唱えることも許されていない。政党員とは異なり、共産党員は党の目的と方法に関して教化のために採用され、組織化され、指導され、規律づけられ、階級的指導者から与えられた任務を忠実に遂行するよう仕向けられる。政党とは異なり、共産党は党の行動や党員の行動に憲法上または法令上の制約を認めない。共産党は比較的少数派であり、合法的な政治手段によって目的を達成する能力をほとんど示していない。共産党の活動に内在する危険は、その数から生じるのではなく、活動の性質に関するいかなる制約も認めないこと、そして、現在の合衆国憲法に基づく政府は、武力行使を含むあらゆる利用可能な手段によって最終的に崩壊させられなければならないという主張に固執することから生じる。この教義を掲げ、敵対的な外国勢力の代理機関としての共産党の役割は、その存在を合衆国の安全保障に対する明白かつ継続的な危険としている。それは、個人を世界共産主義運動に誘惑し、その命令に従うよう訓練し、革命的奉仕を陰謀的に遂行するよう指導・統制する手段である。したがって、共産党は非合法化されるべきである。
第842条 【共産党、その後継者、および補助組織の禁止】
米国共産党、またはそのような党のいかなる後継者も、その目的または意図が米国政府、または州、準州、地区、もしくはその領土、またはその中のいかなる政治的区分の政府を武力と暴力によって打倒することである場合、米国法またはその政治的区分の管轄下で設立された法人に付随するいかなる権利、特権および免除も有しない。また、米国法またはその政治的区分により当該党またはその補助組織にこれまで付与されたいかなる権利、特権および免除も終了する。ただし、本条のいかなる内容も、 1950年国内安全保障法(改正後)[ 50 USC 781 et seq.]を修正するものと解釈されないものとする。
第843条 【1950年国内安全保障法の共産党員およびその他の破壊的組織への適用。「共産党」の定義】
(ア) いかなる者も、その目的または目標のひとつとして、米国政府、またはいずれかの州もしくはその政治的区分の政府を、武力または暴力を用いて、設立、管理、運営、占拠または打倒することを目的としている (1) 共産党、または (2) その他の組織のメンバーであることを知りながら故意にそのメンバーとなったり、そのメンバーであり続けたりした場合は、「共産主義活動」組織のメンバーとして、 1950 年国内安全保障法(改正後)[ 50 USC 781 et seq.] のすべての規定と罰則の対象となる。
(イ) この条項において、「共産党」という用語は、現在アメリカ合衆国共産党として知られている組織、州共産党またはその下部組織の共産党、およびそのような組織の単位または下部組織を意味し、今後その名称が変更されるかどうかに関係なく適用される。
第844条 【共産党員であること、参加していること、または目的を知っていることの陪審による判定】
共産党または本法で定義されるその他の組織への加入または参加、あるいは当該政党または組織の目的または目標に関する知識を判断するにあたり、陪審員は、裁判所の指示により、提出された証拠があれば、被告人が以下のいずれであるかを検討するものとする。
(1) 当該組織のあらゆる書籍、リスト、記録、通信、またはその他の文書にメンバーとして記載されていることが彼の知る限りである。
(2) 会費、賦課金、融資、またはその他の形式で組織に財政的貢献をしたことがある。
(3) いかなる形態においても組織の規律に従ったことがある。
(4) 組織のあらゆる種類の命令、計画、または指示を実行したことがある。
(5) 組織に代わって代理人、伝令、メッセンジャー、特派員、主催者、またはその他の立場で活動したことがある。
(6) 組織の計画または事業に代わって組織の役員または他の構成員と協議したことがある。
(7) 当該組織の役員または構成員として、または組織の他の役員または構成員からサービスに求められる人物として認められていること。
(8) 組織の命令、指示、または計画を、書面、口頭、または信号、腕木、標識、またはその他の通信形式で伝達した。
(9) 組織の目的および目標のために文書、パンフレット、リーフレット、書籍、またはその他の種類の出版物を作成したことがある。
(10) 組織に代わってあらゆる種類の資料または宣伝物を郵送、発送、回覧、配布、配達、またはその他の方法で他者に送信または配達した。
(11) 組織の目的を代表して、組織の役員またはメンバー、あるいは他の誰かに助言、助言、またはその他の方法で情報、提案、勧告を伝えたことがある。
(12) 言葉、行動、行為、文書、またはその他の方法で、組織の計画、設計、目標、または目的をあらゆる方法および程度で実行する意思を示した。
(13) その他の方法で組織の活動、計画、行動、目標、または目的に参加したことがある。
(14) 共産党または上記で定義される他の組織への加入または参加に関する上記の証拠対象の列挙は、ここに述べられる加入および参加に関するその他の証拠対象の調査および検討を制限するものではない。
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