良識を示した佐賀市議会

 下記の記事によると、「佐賀市議会は定例会最終日の22日、一部議員が提出した非核三原則の堅持を高市早苗首相らに求める意見書案を、賛成3、反対29の賛成少数で否決した」。

 「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」(地方自治法第99条)。

 国防は、「国際社会における国家としての存立にかかわる事務」として国が担うべき役割であって、地方公共団体の役割ではないので(地方自治法第1条の2第2項)、非核三原則を堅持するか否かは、「当該普通地方公共団体の公益に関する事件」に該当しない。

 従って、非核三原則の堅持を求める意見書を提出することは、地方自治法第99条に違反し、違法だから、佐賀市議会がこれを否決したのは、すこぶる正当だ。


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