日本人の日本人による日本人のためのクラブ <追記>

 下記の記事を読んで、ふと長澤まさみの「虫コナーズ」のCMが思い浮かんだ。

 釣り堀の入り口に、くまのプーさんの着ぐるみを着た習近平の写真や旭日旗を掲げていれば、中国人や韓国人は、寄って来ないのではないか。※

 冗談はともかく、この釣り堀を会員制クラブにしたらどうだろうか。


 この点、元韓国籍の男性がゴルフクラブに加入申請したら、元外国籍だという理由で入会を拒否された事件について、一審判決は、入会拒否を違法ではないとしたのに対して、二審判決は、違法とした。

 二審判決を前提とすれば、要するに、元外国籍を理由に入会拒否したからいけないのであって、入学試験において不合格の理由を開示しないのと同様に、入会拒否理由を述べなければ、訴訟にまで発展しなかったかも知れない。


 韓国人ゴルファーのマナーの悪さはよく聞く話であり、マナーの悪いゴルファーがいるゴルフ場の評判は低下し、日本人は利用しなくなり、ゴルフ会員権の価値も下がるから、入会を拒否したいゴルフクラブ側の事情も分かるが、もう少し慎重に、面接をしたり、ゴルフのプレイやマナー・エチケットを観察したりして、総合的に判断した上で、拒否すると決したならば、拒否理由を開示せずに、入会拒否したら、穏便に済ますことができたかも知れない。

 

 釣り堀の場合も、同様にすれば良い。


 それにしても、裁判官も弁護士も、口を開けば差別差別とうるさい。二審判決は、当該ゴルフクラブが「一定の社会性をもった団体」だから、裁量権が制限される、つまり、「社会性」が強い団体ほど構成員選択の裁量権が限定されるという屁理屈をこねているのだが、では、「日本人の日本人による日本人のためのクラブ」が外国人の入会を拒否したら、差別だとして慰謝料を払わなければならないのだろうか。


 二審判決の屁理屈に従えば、「日本人の日本人による日本人のためのクラブ」の最たるものである日本国は、最も社会性をもった団体なので、構成員選択の裁量権が限りなくゼロに近くになって帰化申請を拒否することが差別となり、慰謝料を払わなければならないことになる。アホか!

 人権教に洗脳された馬鹿な裁判官や弁護士にはこれが分からないから、始末に負えない。


<追記>

※  「六四天安門」も有効のようだ。

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