公立小学校の偏向教育 <追記>

 昔から、良識のある親は、「孟母三遷(もうぼさんせん)」(子供は周囲の影響を受けやすいので、子供の教育には環境を選ぶことが大切であるという教え。『新明解四字熟語辞典』三省堂)を守ったものだ。

 転勤族だった亡父は、大阪府と神奈川県を行ったり来たりしたが、決して大阪市内に居を構えようとはせずに、北摂に居を構えたのもそのためだ。

 とはいえ、私は、通っていた北摂の公立小学校の日教組教育にうんざりしたが、下記の大阪市立小学校や東大阪市立小学校よりもマシではあった。


 さて、大阪市立小学校の教育が国会で話題になっていた。韓国大好きの維新の会が追及しているので、よほど酷い有様なのだろう。

 以前にも新聞で大阪市の隣の東大阪市の問題が採り上げられていた。

 大阪市立小学校では、「国際理解」、「多文化共生」の名の下に、朝鮮民族教育が行われているという話は、20年ぐらい前から耳にしていた。

 真偽の程は確かめていないが、担任がチマチョゴリを着てクラス写真に写っていたり、PTAがキムチを作ったり、君が代斉唱を禁止したり、音楽の授業は朝鮮民謡を合唱したり、教室に韓国の国旗が掲げられていたりするらしい。


 この大阪市は、市内への転入者数が市外への転出数を上回り、2年連続で全国トップだ。その要因は、外国人の増加だ。

 なぜ大阪市内に住む外国人が増えたのかについては、専門家ではないので、よく分からないが、近隣自治体から片道の交通費を貰って、生活保護を認めてくれやすい大阪市で生活保護申請をする生活困窮者が多いと聞いたことがある。つまり、大阪市は、生活保護が受けられやすく、商品の値段が安い店も多いため、生活困窮者が暮らしやすい街なのだ。その意味では、外国人も暮らしやすいのだろう。

 また、大阪市内には、もともと外国人が多く住む地域があり、外国人にフレンドリーで寛容な土地柄なので、外国人にとって暮らしやすい街なのだろう。

 しかも、維新の会により、保育・幼児教育が無償化、大阪市立小学校・中学校の給食無償化、公立・私立高校の授業料無償化、大阪府民の大阪公立大学・大学院の入学金・授業料の無償化、大阪市内の中学生の塾代1万円無料化、子供の18歳までの医療費無料化、妊娠検診14回分無料化が実施されており、大阪市は、外国人にとっても暮らしやすい街なのだ。


 外国人が増加すれば、それに合わせて「国際理解」を図る必要性が高くなるのは理解できるが、だからといって、国会で採り上げられているような教育が事実だとしたら、著しく不適切だと思うが、大阪市の教育委員会や教師たちは、素晴らしいと自画自賛しているのだろうか?


<追記>

 調べてみたら、1963年に設立された「大阪韓国教育院」という組織があった。

 「わが教育院では、「在日国民の教育支援等に関する法律」に基づき大韓民国教育部が外交部との協議を経て設立された教育機関であり、駐大阪大韓民国領事館の附属機関として在日韓国人の教育支援事業と韓・日両国間の教育文化交流活動に力を注いできました。」



 韓国が在日韓国人の教育支援等をするのは、自由だから、勝手にしたらいい。我が国も、海外駐在員の子弟を教育するため、現地に日本人学校を設立している。


 ところが、「大阪韓国教育院」は、日本の公立小中学校に「民族学級」を設置して日本の公費を用いて民族教育を行なっているのだ。

 「民族学級は、植民地支配からの解放後、在日韓国人が日本現地の小·中学校の公立学校で韓国の言葉や文字、文化、歴史を教えることができるように要求して設置された特別課程です。 大阪の大阪市、東大阪市などから約3千余名の生徒を対象に121小学校で173学級、68の中学校で68学級が運営されています。 民族学級の授業を担当するため、50人以上の民族講師の先生が、学校現場で教材研究と学生指導に専念していらっしゃいます。 民族学級は義務教育の段階である現地の小·中学生を対象に公教育機関で行っている教育活動という点で、海外同胞教育のモデルとして特別な意味を持っています。」


 しかも、在日本大韓民国民団大阪府本部は、大阪府教育委員会教育長に対して、2023年度「在日韓国人の民族教育、国際理解教育の推進を求める要望書」を提出している。

 「貴委員会がこれまでの取り組み、および、歴史的な経緯および1991年日韓外相 覚書を踏まえた上で、民族教育・国際理解教育を一層推進してください。そして、 外国籍の子ども達が本名を使って安心して学校に通い、また、外国にルーツのあ る子ども達が民族名を使って安心して民族学級に参加することができるように してください。そのために、多民族・多文化共生教育を大阪府内の学校に定着さ せるよう、次の通り要望いたします。」


 ざっと見ただけでも、実に興味深い。勉強になった。

・ 「2.人権侵害であるヘイトスピーチに対して、在日外国人に対する偏見や民族差 別事象を根絶するための施策を実施してください。」

 なぜ初めから「偏見」「差別」と決めつけるのか?

 自分たちには一切非がなく、被害者だという見方自体が「偏見」であり、日本人「差別」ではないか?


・ 「3.在日外国人が安心して本名を使用できる環境を醸成するために、各市町村教 育委員会に、以下のことがらを実施するよう指導してください。」

 だったら通名使用の禁止を求めるべきではないか?


・ 「4.大阪府在日外国人教育研究協議会(府外教)などと連携して、市町村の多民 族・多文化共生教育の取り組みを充実させてください。」

 大阪市や東大阪市だけでなく、大阪府内の全域に民族教育を広めようというわけだ。


・ 「5.韓国にルーツを持つ日本国籍および重国籍の子どもの実態を把握し、民族教 育を推進するように指導してください。」

 韓国にルーツがあるからといって、なぜ日本国民である子どもに民族教育をしなければならないのか?


・ 「1.外国籍教員の採用時の資格を「教諭(指導専任)」から本来の「教諭」に 戻し、管理職任用試験の受験資格を認めてください。」

 外国人の管理職選考受験の拒否事件に関する最高裁判例(最大判平17.1.26)に従わないわけだ。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

検索結果一覧表示画面へ戻る 平成10(行ツ)93 管理職選考受験資格確認等請求事件 平成17年1月26日 最高裁判所大法廷  判決 破棄自判 民集 第59巻1号128頁 東京高等裁判所  平成8(行コ)62 平成9年11月26日 1 地方公共団体が日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることと労働基準法3条,憲法14条1項 2 東京都が管理職に昇任するための資格要件として日本の国籍を有することを定めた措置が労働基準法3条,憲法14条1項に違反しないとされた事例 1 地方公共団体が,公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で,日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。 2 東京都が管理職に昇任すれば公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員に就任することがあることを当然の前提として任用管理を行う管理職の任用制度を設けていたなど判示の事情の下では,職員が管理職に昇任するための資格要件として日本の国籍を有することを定めた東京都の措置は,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。 (1,2につき補足意見,意見及び反対意見がある。) 憲法14条1項,労働基準法3条,労働基準法112条,地方公務員法(平成10年法律第112号による改正前のもの)58条3項,地方公務員法13条,地方公務員法17条,地方公務員法19条 裁判所のウェブサイトでは、一部PDFを利用しています。PDFファイルをご覧頂くためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。ボタンをクリックし、Acrobat Readerをダウンロードして下さい。 Copyright © Supreme Court of Japan. All rights reserved.

www.courts.go.jp

・ 「1. 歴史的な経緯および 1991 年日韓外相覚書を踏まえて、民族学級に関わる府 費常勤民族講師の身分保障および制度を教育公務員と同等待遇となるよう に、改善してください。また、民族学級維持のため、後任講師配置を支援し てください。」

 なぜ大阪府民の税金で民族講師を雇用し続けなければならないのか?

 1991 年日韓外相覚書が元凶なんだね。酷い内容だ。破棄すべきだ。


 学生時代に同級生から、「お前だけには本当のことを言うわ。俺は、北朝鮮籍だ。」と打ち明けられたことがあるぐらい、私は、非人間的な差別を嫌っている。他方で、学生時代に、必修の一般教養で、朝鮮人が日本に強制連行されたと習ったのだが、信じられなかった。

 そこで、昔、ニュートラルな立場で調べてみたところ、「在日本大韓民国民団(韓国民団)」青年部が在日1世に対して行なった調査結果を見つけた。これは、書面によるアンケート調査ではなく、同じ在日韓国人青年が在日1世に対して面接を行なった聞き取り調査であり、信頼度が高いものだ。

 具体的なデータをここで示したいのはやまやまなのだが、資料が入った段ボール箱が押し入れにあり、引っ張り出そうしたら、必ずぎっくり腰で寝込むことになるので、覚えている結論だけ述べると、強制連行された人は、一人もいなかった。本人の意思に基づいて来日したのだ。しかも、戦後の帰国事業に自らの意思で応じずに、日本に残ったことが明らかになっていた。

 特別永住許可や1991年日韓外相覚書が暗黙の前提としている強制連行は、事実ではないのだ。虚偽の事実に基づく特別永住許可や1991年日韓外相覚書は、道義にも国益にも反するが故に、即刻否定されるべきなのだ。

 この真実が広く知られることが真の日韓関係の正常化にとって不可欠だと考える。

 

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