公布の方法

 条例の公布については、以前にもこのブログで述べた。

 また、自治体職員研修においても、愛媛県の宇和島市公告式条例(平成17年8月1日 条例第3号)第2条第2項「条例の公布は、原則として、市公式ホームページに掲載することにより行うものとする。」を例に挙げて、条例をPDFにしてホームページに掲載する方法が楽ちんだと述べていた。

 ただ、宇和島市公告式条例第2条第2項は、「原則として」とあるだけで、例外を定めていない欠点がある。


 さて、埼玉県新座(にいざ)市も、令和8年1月1日から、条例の公布や公告を、市役所前の掲示場に掲示する方法から、市ホームページ内に設置した掲示場で公開する方法に変更するそうだ。


 DX(Digital Transformation)「デジタル変革」の影響だろうか、少しずつだが、ホームページに掲載する方法を採る自治体が増えつつある。

 ただ、条文を読むと、5つのパターンがある。それぞれの長所・短所を考えると、法制執務の勉強になる。


 例えば、 

<パターン1>

 愛知県の常滑(とこなめ)市公告式条例(昭和29年5月10日条例第2号)第2条第2項「条例の公布は、常滑市ホームページに掲載してこれを行う。」、


<パターン2>

 滋賀県の長浜市公告式条例(平成18年2月13日条例第3号)第2条第2項「条例の公布は、市ホームページに掲載し、又は市役所前掲示場に掲示してこれを行う。」、

 兵庫県の赤穂市公告式条例(昭和26年12月10日 条例第7号)第2条第2項「条例の公布は、市のホームページに掲載し、又は市の掲示場に掲示してこれを行う。」、


<パターン3>

 兵庫県の川西市公告式条例(昭和31年2月1日 条例第1号)第2条第2項「条例の公布は、市ホームページの掲示場に掲示して行うものとする。ただし、これにより難い場合は、市役所又は各出張所の掲示場に掲示して行うことができる。」、


<パターン4>

 茨城県の行方(なめがた)市公告式条例(平成17年9月2日 条例第3号)第2条第3項「電磁的記録により条例を公布する場合は,前項の規定にかかわらず,市のホームページに設置した掲示場に掲示してこれを行う。」、

 和歌山県の橋本市公告式条例(平成18年3月1日 条例第3号)第2条第3項「電磁的記録により条例を公布する場合は、前項の規定にかかわらず、市のホームページに設置した掲示場に掲示して行う。」、


<パターン5>

 三重県の鈴鹿市公告式条例(昭和25年8月31日条例第78号)第2条第2項「条例の公布は、市のホームページへの掲載、市役所前の掲示場への掲示その他の広く一般に知らせる方法として規則で定める方法により行う。」、

 などがある。


 まず、パターン1は、災害時にホームページにアップしたり、これにアクセスしたりできない場合も予想されるため、例外を設けた方がよい。

 この点で、パターン3の原則としてホームページによりつつも、例外的に市役所又は各出張所の掲示場に掲示する兵庫県の川西市の方法が無難だと思う。


 次に、パターン2は、災害時にホームページにアップしたり、これにアクセスしたりできない場合にも対応できる点はよいのだが、ホームページに掲載するか、掲示場に掲示するかの判断基準が示されていないという欠点がある。パターン3のように、ホームページに掲載することを原則とすべきだろう。


 さらに、パターン4は、電磁的記録により条例を公布する場合かどうかの判断基準が示されていないという欠点がある。電磁的記録により条例を公布することを原則とすべきだろう。


 最後に、パターン5は、結局、規則に丸投げ(白紙委任)しており、地方自治法第16条第4項が「当該普通地方公共団体の長の署名(総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。」と定めた趣旨を没却するものであり、妥当でない。


 政策法務の教科書では、先進事例があれば、ベンチマークすることを推奨する一方で、それぞれの地域事情が異なるので、先進事例の条文を安易に丸写しするのではなく、地域の実情に合わせてアレンジすることが肝要だと言われている。


 ただ、こうして5つのパターンを比較するだけで分かるが、先進事例を丸写ししているだけで、先進事例よりも進化していないことがあり、また、条文も想像力が足りず、詰めて考えられていないこともある。

 条例案を作成する際には、原課や法規担当者は、何度も推敲なさることをおすすめしたい。また、同じ条例案を何度も読んでいると、脳が疲れてしまって、欠点に気付かなくなるので、全く違う担当者に読んでもらうと、意外な発見があると思う。



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