2020.08.29 21:00特別と特殊 日常生活で「特別」と「特殊」を厳密に使い分けている人は、あまり多くないのではなかろうか。『精選版 日本国語大辞典』(小学館)によれば、 「特別」とは、「[1] 〘名〙 (形動) 普通一般と異なっていること。また、そのさま。普通でないさま。格別。」をいう。 「特殊」とは、「〘名〙 (形動) 普通と異なること。他に類のないこと。また、そのさま。特別。」をいう。 う〜ん、両者の違いがイマイチ分かりにくくて読解力を要するが、「特別」は、「普通一般と異なっていること」だから、同種のもの(普通一般)の中で異なっているものということになる。 例えば、普通のリンゴよりも大きい、小さいというのが「特別」だ。
2020.08.29 08:42市技 「国技」があるんだから、「市技」があったっていいじゃないか!ということで、地域振興も兼ねて「市技」を条例で定めようとしているのだろう。 下記の記事によると、尾道市が「市技」を条例化している(cf.1)とあるが、調べてみたら、これよりも古い昭和45年に北海道の深川市教育委員会が「市技」を定めている(cf.2)。 ただ、「市技」という言葉は、国語辞典に載っていない。造語だ。定義規定を置くべきだろう。
2020.08.28 21:00雪国における交通の用具 夏生まれだが、連日の猛暑にはうんざりする。そこで、雪国の話をしよう。亡父は転勤族だったので、幼き頃より引っ越しばかりしていたが、雪国に住んだことはない。 皆さんは、雪国にどのようなイメージを持っていらっしゃるのだろうか? 私は、「眠ったら死ぬ」だ。
2020.08.27 21:00市長さんが市中を見回っているの? 茨城県の桜川市空家等の適正管理に関する条例第5条第1項は、「市長は、前条に規定する情報の提供を受けたとき又は自ら発見したときは、当該空家等についての状況を調査することができる。」と定めている(cf.1)。 えッ!? 市長さんが市中を見回っていらっしゃるの???市長さん限定??? 同様の規定は、福岡県の大牟田市空き地及び空家等の適正管理に関する条例第7条第1項・第2項にもある(cf.2)。cf.1桜川市空家等の適正管理に関する条例 (平成30年3月20日 条例第1号)(調査等) 第5条 市長は、前条に規定する情報の提供を受けたとき又は自ら発見したときは、当該空家等についての状況を調査することができる。 2 市長は、この条例の施行に必要な限度にお...
2020.08.27 06:34犯罪ではないのに、告発することができる? 合併前の津田町ごみ等の散乱防止及び環境美化に関する条例第10条は、「この条例による勧告等に従わない者に対し、清掃奉仕等を指示することができる。」とされていた。 「指示」は、行政指導にすぎないから、清掃奉仕等の指示に従うべき義務を負うものではない。 これに対し、合併後のさぬき市環境美化の促進に関する条例第10条は、これを強化し、義務付けている。 すなわち、「ごみ等を収納し、又は自己の所持の下に置くべきことを命ずることができる」(同条第1項)、「期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる」(同条第2項)と定めている。 清掃奉仕等の指示に従わない人が多かったからかも知れない。 興味深いのは、さぬき市環境美化の促進に関する条例第12条第1項が、「...
2020.08.21 05:04方言 昨日は、泉南市・阪南市合同の地方公務員法研修に出講した。小難しい法律のお勉強は退屈なはずなのに、最後まで集中力を切らさずに受講しておられたので、感服した。 マスクをして一日中立ちっぱなしで(休憩時間には、猛暑の中、敷地外にタバコを吸いに行った。)講義をしたため、汗だくになり、研修中にペットボトルのお茶2本と缶コーヒー1本を飲み干した。 早起きして電車を乗り継いで遠距離通勤し、一日講義をして疲れ切ったので、帰り道に、ビタミンBを補給するため生ビールで餃子2人前を平らげた。ビールにニンニクが効いた餃子が旨いなんて、我ながらすっかりおっさんになったものだと痛感する。苦笑 自治体職員研修は、受講者である職員さんにとっては公務なので、改まった場にふさわしい標準...
2020.08.15 00:46かつて女性にも兵役義務があった 今日、令和2年8月15日で昭和天皇の玉音放送から75年になる。国民の8割が戦後生まれだそうだから、かつて女性にも兵役義務があったと言うと、きっと驚かれる方が多いのではなかろうか。 以前、国民国家において、国民=兵士であって、女性に参政権を認めるのであれば、女性にも兵役義務を課す国民皆兵制を採るのが筋だということを述べた(国民皆兵制が良いことだとは決して言っていない。)。
2020.08.04 23:21〜日まで〜しない 偶然、下記の記事を見付けた。「〜日まで〜しない」についての若い年代の解釈に驚いた!「〜日まで〜しない」という表現は、例規や公用文によく用いられているが、今後は誤解する人がますます増えるから、否定形を用いないようにすべきかも知れない。やれやれ。。。 小学校で英語やヒップホップダンスを教えるよりも、学力の基礎である国語力の向上に力を入れれば良いのに。
2020.08.04 21:10法令番号に秘められた悲しい歴史 法令には、公布の際に、暦年ごとの番号が付けられる。これを法令番号という。同じ題名の法令があるため、それらを識別できるように番号を付しているわけだ。例えば、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)は、昭和22年に公布された67番目の法律ということだ。 私が調べた限りでは、この法令番号に西暦紀元(キリスト教でキリスト(救世主)とみなされる イエスが生まれたとされる年の翌年を紀元(元年)とする紀年法)を用いた国の法令はない。 国の法令がある年を表す場合には、原則として元号が用いられるが、例外的に、条約との関連で西暦紀元が用いられることがある。 cf.1 メートル条約(明治十九年勅令第○号) 明治八年(西暦千八百七十五年)仏蘭西(フランス)国(こ...