2021.03.29 13:279時10分前 もうすぐ4月1日。最近、「ピカピカの1年生♪」というコマーシャルを見かけなくなったなぁ〜。 小学校1年生の算数の時間に、時計の読み方を習った記憶がある。担任の先生が教卓の上に直径30cmぐらいの時計の模型を置いて、教えて下さった(ご存命なのだろうか…)。 小学校入学前に、すでに家庭でいつの間にか時計の読み方を習っていたので、授業の内容はあまり覚えていないが、当時の1年生は、映画に出てくるような戦前の古い木造校舎で、机も椅子も年季が入った木製だったことは覚えている。戦前と異なるのは、床や廊下がワックス掛けだったことだ。白い上履きがすぐに油で黒く汚れるのが嫌だった。昔のように雑巾掛けすればいいのにと思ったものだ。 さて、ここで問題です。Q. 先生が生徒...
2021.03.28 14:30実は、法令用語だった「附款」 学生時代に、民法総則の授業で、「附款(ふかん)とは、主たる意思表示に附加された従たる意思表示をいう。」と習った。 年々記憶力が低下し、2日前に何を食べたかさえ覚えていないが、なぜか昔のことは覚えているもので、「法律行為とは、意思表示を要素とする法律要件をいう。」、「意思表示とは、内心的効果意思を外部に表示する行為をいう。」、「内心的効果意思とは、法律効果の発生を意欲する意思をいう。」などとともに、今でも諳(そら)んじることができる定義の一つだ。 附款の原義は、契約などの法律行為に「附随する約款の略だ」と言う学者もいるが、そもそも「款」は、箇条書きという意味だから、「ただし、〜するな」・「ただし、〜せよ」というような、「附加された箇条書き」という風に理...
2021.03.23 10:21廨(カイ) <追記あり> 「廨」という字は、日常生活で滅多にお目にかかることがない。現行の国の法令にも、「廨」はない。ただし、日本法令索引で「廨」を検索したら、廃止法令には、「廨」(正確には「官廨(かんかい)」(役所、官庁の意味。)を用いたものが6つあった。
2021.03.19 06:22「条例」ではなく「条令」? 「条例」は、憲法上は、法律の範囲内で、地方公共団体が自主立法権に基づいて制定した自主法であって、憲法第94条にいう「条例」には、条例のみならず長その他の執行機関が制定した規則その他の規程を含むが、地方自治法上の「条例」とは、法令の範囲内で、地方公共団体の議会の議決によって制定されるものを指し、長その他の執行機関が制定した規則その他の規程を含まない。 同音異義語に「条令」がある。「条令」とは、「箇条書にされた法令。条例。」をいう(小学館『精選版 日本国語大辞典』)。私の手元にある法律用語辞典には、「条令」は掲載されていなかった。 e-Govで「条令」を検索したが、現行法上「条令」を用いた法令はない。日本法令で「条令」を検索したが、廃止法令の中に「条令」...
2021.03.14 05:10女の議会 高校時代までは、乱読だったが、大学受験の必要に迫られて、先生のお薦めで、小林秀雄、外山滋比古、森有正、加藤周一などを読んだ(今の受験生は、何を読んでいるのだろうか?)。 小林秀雄や外山滋比古の本は、知的刺激に満ちていたが、先生の推薦図書の中には、必ずしもそうではないものもあった。例えば、加藤周一の『雑種文化』(講談社文庫)は、日本文化の特徴は雑種であり、その純化は純粋種に対する劣等感に由来するというような論旨だったが、世界中どこの国であろうが雑種でない文化なんてあるものか、立論の前提がそもそも大間違いだ、コイツは馬鹿かと思いながら、入試に出題されるかも知れないので、嫌々ながら読了した記憶が残っている。 大学入学後、苦手な語学をなんとかしようと思って、...
2021.03.03 11:52議員バッジ 私のような市井(しせい)の者にとっては、議員バッジは、ただのバッジにすぎないが、当選なさった議員さんにとっては、住民の付託を受けた重責を自覚し、初心忘るべからずと気持ちを新たにするアイテムであって欲しいし、自治体職員さんたちにとっては、ある意味で要警戒信号かも知れない(笑)。 この議員バッジは、本来は、議員徽章(きしょう)と言うが、「徽」という字が常用漢字表にないために、議員記章又は議員き章と表記されることが多い。 議員には、衆議院議員、参議院議員、都道府県議会議員、市区町村議会議員がおり、混同を避けるために、それぞれ異なったデザインが用いられている。 これらのうち、地方議会議員については、都道府県・指定都市・一般市・町村それぞれが規格を統一した全国...
2021.03.01 07:00脱法行為とは異なる「除法行為」?1 脱法行為って何? 例えば、利息制限法の制限を超過した高利を得ようとして、利息以外の名目を用いたり、恩給法の禁止する恩給の譲渡や担保設定を脱がれるために、恩給取立てを委任してその恩給を借金の返済に充て、完済するまでその委任契約を解除しない旨を約束したりする行為を脱法行為(だっぽうこうい)という。 脱法行為の定義については、労働法がご専門の津曲蔵之丞(つまがり くらのじょう)教授は、脱法行為を次のように定義なさっており(『民事法学辞典』有斐閣)、他の法律学辞典も同様の定義をしていることから、これが通説だと思われる。 脱法行為とは、「広義においては法令の禁止規定を潜脱する行為をいい、狭義においては強行法規の禁止を潜脱する行為をいう。潜脱するとは、法が禁止...