2019.07.08 13:15法の背後にあるもの元生徒 せんせ〜?先生ッ!老先生 先生、先生とうるさい奴じゃの〜居眠りぐらいさせてほしいものじゃ。せっかく皆藤愛子ちゃんと仲良くチョコレートパフェを食べている夢を見てたのに!元生徒 ぷッ!笑 先生は相変わらずですね♪笑老先生 むッ!なんじゃ、その方か!もうそちは学生ではなく、市役所職員なんじゃから、こんなところで油を売っていてはいかんではないか。元生徒 いや〜今日は代休日なんで、久しぶりに先生のお顔を拝見したくなって♪老先生 ふむ。まあよい。楽しい夢を邪魔した罰じゃ!答えてみよ。新規採用職員の辞令交付式の後に行われた宣誓式において、宣誓書に署名したと思うが、なぜ宣誓をしたんじゃ?元生徒 あ〜あれですか。地方公務員法に服務の宣誓をしなければならない(地方...
2019.07.05 10:37条例による規則への委任の限界〜特別休暇を例に考える〜1 国の委任立法の限界⑴ 白紙委任の禁止 原則として、「一般的・包括的な白紙委任は禁止され、個別的・具体的な委任のみ許され る(憲法四一条・三一条との関係)。したがって、法律(授権法)に「目的」と受任者の拠 るべき「基準」を定めることが必要であるが、ただ、基準の適切性の判断は、委任された権 限の大小、詳細な基準を法律で定めることの実効性(立法過程と行政過程のいずれが問題の 解決に適しているか否か)、受任者の裁量の濫用に対する保護の有無、委任事項の内容(罰 則か否か)等の要件に左右される。」(芦部信喜著『演習憲法』(有斐閣)244頁。太字:久保)。 ⑵ 再委任の禁止 再委任については、「法律に明文の規定がない場合にも、...
2019.06.30 00:22ローマとカルタゴ 紀元前218年から17年間に及ぶ第二次ポエニ戦争は、カルタゴの敗戦で終結した。ローマがカルタゴに突き付けた講和条約は、極めて苛酷であったが、これを受諾する以外にカルタゴが生き残る道はないため、カルタゴは、これを受諾した。 この講和条約の条項は、下記の通りである(森本哲郎『ある通商国家の興亡 カルタゴの遺書』(PHP)185頁〜186頁)。「一、完全武装解除。カルタゴは三段櫂船十隻を除いて、全艦隊をローマに引き渡し、老朽船はいっさい焼却する。また、戦闘用の象はローマが没収し、以後、象の飼育・調教は認めない。 二、カルタゴの独立は認めるが、本国以外のすべての領土を放棄すること。ヌミディアのマッシニッサが自領として主張している土地も同国に返還すること。 三...
2019.06.24 10:43義務を課したり権利を制限したりするには条例で。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、原則として、条例によらなければならない(地方自治法第十四条第二項)。 従って、住民に義務を課したり権利を制限したりする法令や条例がない場合には、行政契約(ex.公害防止協定)又は行政指導しかないし、また、もし強制すれば、公務員職権濫用罪(刑法第百九十三条)になる。 住民は、訓令・通達・要綱等の行政規則に法的に拘束されないので、行政規則で定めている通りに住民に行動してほしいのであれば、その内容を条例に定めなければならない。 ところが、沖縄県那覇市は、住宅宿泊事業法にも条例にも定めがないのに、要綱に基づいて民泊の届出をする際の事前相談を義務付け ていると...
2019.06.23 01:20菊の御紋はナンバープレート? 天皇陛下がご乗車あそばされるお車(御料車)には、一般国民の自動車のナンバープレートが貼られる位置に、菊の御紋(十六八重表菊)が「この御紋が目に入らぬか!」とばかりに金色に輝いている。
2019.06.22 06:00議会今昔物語2生徒 こんにちは!先生、何を読んでらっしゃるのですか?老先生 ああ、こんにちは。古本屋で見つけた本でな、昭和23年〜24年に発行された文部省著作教科書『民主主義』の復刻版(径書房)じゃ。生徒 ヘェ〜そんな教科書があったんですね。初めて見ました!老先生 昭和28年まで中高生の社会科教科書として使用されておったものじゃから、見たことがないのも当然じゃな。生徒 どんなことが書かれているのですか?老先生 少し長いが一部引用してみよう。「法律を作ったり、政治の方針を決めたりする場合に、みんなが違った意見を主張し、お互いの判断を固執して譲らないということになると、いつまでたっても結論に達することができない。各人の考えは尊重しなければならないが、さればといって、互い...
2019.06.18 14:18議会今昔物語1生徒 先生、こんにちは!今日も暑いですね〜老先生 「心頭滅却すれば、屁もまた芳し」と言うじゃろう。気の持ちようじゃ!生徒 それを言うなら「心頭滅却すれば、火もまた涼し」でしょう?笑老先生 はっはは!笑ところで、地方議会は、誰が招集するか、覚えておるかな?生徒 先週の授業で教えていただいたので、覚えています!普通地方公共団体の長です(地方自治法第101条第1項)。cf.地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百一条第一項 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。老先生 うむ。地方議会には、議会の組織及び運営に関して自律的に決定し処理することができる自律権があるのだから、会議を開きたかったら、自分たちで招集すればいいのに、どうして...
2019.06.14 04:02星の瞬きは何を語るか 現在、過去、未来を自分の体を基準に並べると、現在は足元に、過去は背後に、未来は眼前に広がっていると考える人が多いのではなかろうか? <現代人> 背後 足元 眼前 過去→現在→未来 ところが、高校時代に読んだ呉茂一訳のホメーロスの注によると、古代ギリシャ人は、現在は足元に、過去は眼前に、未来は背後に広がっていると考えていたそうである。 <古代ギリシア人> 背後 足元 眼前 未来←現在←過去 これは、奇(く)しくも日本語と共通している。例えば、「100年前」と言えば、過去を表し、逆に、「100年後」と言えば、未来を表すからである。 古代ギリシア人も日本人も、次のような身体的時間感覚を持っていたと言えるのではなかろうか...
2019.05.30 10:35図なのに別表とはこれ如何に? 某国で行われる国際観艦式に招待された海上自衛隊の艦船がいざ参加しようとしたら、旭日旗は戦犯旗であると難癖を付けられたため、その参加を見合わせた事件は、記憶に新しいのではないか。 この事件が起きた直後、自衛隊の旗は、法令上、どのように規定されているのだろうかと思って、調べてみた。 そうしたら、なんと自衛隊の旗(自衛隊旗及び自衛艦旗)は、明らかに図であって表ではないのに、「別表第一」と表記されていた!(自衛隊法施行令第一条の二第二項及び別表第一)。cf. 1自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) 第二節 自衛隊の旗 (自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等) 第一条の二 自衛隊旗は、法第二条第二項に規定する陸上自衛隊(以下「陸上自衛隊」と...
2019.05.24 23:21〜することができる(〜スルコトヲ得) 職員研修に出講した際に気が付いたのであるが、条文上「〜することができる(〜スルコトヲ得)」と書いてあれば、するかしないかは自由だと誤解している職員さんが意外に多いように思われる。 確かに、条文上「〜することができる」とある以上、文字通りに解すれば、その権限を行使するかどうかは、行政庁の裁量に委ねられているから、行政庁がその権限を行使しないからといって直ちに違法になるわけではない。 しかし、その権限が付与された趣旨・目的に照らし、権限の不行使が著しく不合理と認められる場合には、権限の不行使自体は裁量権の範囲内であるが、裁量権を認めた法の趣旨・目的に反するので、裁量権の濫用として違法になるというのが判例である(裁量権の消極的濫用論を採った京都誠和住建事件...
2019.05.23 00:02法と権利生徒 先生、ちょっと質問があるのですが、よろしいでしょうか?老(law)先生 なんじゃね。生徒 先週の授業で、国民の権利利益の保護を目的とする訴訟を主観訴訟というのに対して、法秩序の維持を目的とする訴訟を客観訴訟といい、主観訴訟は、裁判所の本来の仕事(「法律上の争訟」)だが、客観訴訟は、裁判所本来の仕事ではなく、法律に特に定めがある場合に限って、例外的に裁判所の仕事になるんだ(裁判所法第3条第1項)と教えていただきました。老先生 うむ。平たく言えば、「代金を払ってくれないんだ!助けて!」・「借金を返してくれないんだ!助けて!」という風に、自分の権利利益が侵害され又は侵害されそうだから「ひどい!助けてくれ!」と訴えるのが主観訴訟で、「市役所が裏金をプール...
2019.05.19 07:09法令の「施行」の読み方としては、「しこう」、「せぎょう」又は「せこう」のいずれが正しいのか? 我が国に仏教と共に漢字がもたらされた際の音読みは、呉音(ごおん)であったが、その後、遣隋使・遣唐使が帰国して漢音がもたらされたことから、漢字の音読みが混乱した。 そこで、延暦11年(792年)、桓武天皇は、「勅。明経之徒、不可習呉音。発声誦読、既致訛謬。熟習漢音。」という漢音奨励の勅を出して、漢音で統一するよう努められた。 勅(ちょく)す。明経(めいけい)の徒(と)は、呉音を習うべからず。発声・誦読(しょうどく)は、すでに訛謬(かびゅう)に致(いた)せり。漢音を習熟せよ。(読み下し文:久保。) みことのりする。論語や孝経などの経書(けいしょ)を学ぶ者は、呉音を習ってはならない。発声や声を出して本を読むことが、(呉音によって)あやまりになってしまった。...